解約等 のサンプル条項

解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。
解約等. 1.本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当行に対する解約通知は、当行所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。
解約等. (1) 次の各号のいずれかに該当する場合には、本章の契約は解約されます。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。ただし、上記41.において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を換金し、現金によりお返しすることがあります。
解約等. お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気供給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、解約の15日前までに通知いたします。
解約等. 次の各号のいずれかに該当する場合には、本章の契約は解約されます。
解約等. (1) この契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出し、保護預り証券をお引き取りください。
解約等. (1) 当事者の都合による解約 本契約は、当事者の一方の都合で、相手方に通知することにより、いつでも解約することができます。ただし、契約者の当組合に対する解約の通知は当組合所定の書面によるものとします。
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当会に対する解約の通知は当会が定める方法によることとします。また、当会に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当会は責任を負いません。 なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当会が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。
解約等. 第20条 この契約は、お客さまのお申し出によりいつでも解約することができます。解約は、その5営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申込みのうえ、解約の際にお客さまが当行所定の解約依頼書に届出の印章(又は署名)により記名捺印(又は署名)してご提出し、振決債を他の口座管理機関へお振替ください。なお、第4条によるお客さまからのお申し出により契約が更新されないときも同様とします。
解約等. 総合取引約款第32条各号に該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第7条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を解約し、現金によりお返しすることがあります。第4条による当社からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。