解約の通知 のサンプル条項

解約の通知. 当社が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
解約の通知. 当行の都合により本サービスを解約する場合は、届出の名称、住所に解約の通知を行います。その場合に、その通知が氏名、住所変更等の事由により契約者に到着しなかったときは、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
解約の通知. 当行が解約の通知を届出の住所あてに発信した場合に、その通知が受信拒否等の事由によりお客様に到着しなかったときは、通常到着すべき時に到達したとみなします。
解約の通知. 当組合が解約の通知を届出の住所あてに発信した場合に、その通知が受領拒否等の事由により契約者に到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
解約の通知. 本条1項および3項に基づき当行が本サービスを解約する場合は、届出住所等に解約する旨を通知することにより行います。当行が解約の通知を届出住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったとき、または延着したときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
解約の通知. 当行の都合により本サービスを解約する場合は、当行への届出住所あてに解約の通知を行います。 当行が解約の通知を届出住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到達しなかったとき、または延着したときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
解約の通知. 当行の都合により本サービスを解約する場合は、届出の電子メールアドレスに解約の通知を行います。その場合に、その通知が電子メールアドレス等の事由によりお客様に到着しなかったときは、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
解約の通知. 当行の都合より本サービスを解約する場合は、届出住所等解約する旨を通知することより行います。当行が解約の通知を届出住所あてて発信した場合、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由より契約者到着しなかった時、または延着した時は、通常到達すべき時到達したものとみなします。 取引口座が解約された場合は、当該口座は本サービスから削除されたものとみなします。また、代表口座が解約された場合は、本サービスはすべて解約されたものとみなし、当行は契約者への通知なしこの契約を解約できるものとします。
解約の通知. 当行が解約の通知を本サービスの届出住所に宛てて発信した場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
解約の通知. 銀行が解約の通知を届出の住所あてに発信した場合に、その通知が受信拒否等の事由によりお客さまに到着しなかったときは、通常到着すべき時に到達したとみなします。