都合解約 のサンプル条項

都合解約. 本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。 なお、ご契約先からの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。
都合解約. 本サービスの契約(以下「本契約」といいます)は、当事者の一方の都合で、書面による通知によりいつでも解約することができます。 なお、ご契約先からの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。
都合解約. 本サービスの契約は、当事者の一方の都合で、相互に通知することによりいつでも解約することができるものとします。 なお、お客様からの解約の通知は、利用端末から当金庫所定の方法により行うものとし、本人確認は行いません。 また、当金庫は、お客様による本サービスの最終利用日から起算して13ヶ月間本サービスの利用がなかった場合、お客様に通知することなく解約できるものとします。
都合解約. 本サービスは、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。ただし、お客様からの解約の場合は、当行に所定の書面を提出し、当行所定の手続きをとるものとします。
都合解約. 本利用契約は当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。なお、契約者からの解約の通知は当行所定の方法によるものとします。
都合解約. 本契約は、当事者の一方の都合で、書面による通知によりいつでも解約することができます。 なお、ご契約先からの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。ただし、解約時までに処理が完了していない「振込予約」または「振替予約」の依頼が存在する 場合は、当該取引以来の取消を行った上でなければ本サービスの解約はできないものとします。
都合解約. 本契約は当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。ただし、契約者から当組合に対する解約の通知は当組合所定の書面によるものとします。
都合解約. 本サービスは、当事者の一方の都合で、書面による通知によりいつでも解約することができます。 なお、ご契約先からの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。ただし、解約時までに処理が完了していない「振込予約」または「振替予約」の依頼が存在する場合は、当該取引依頼の取消を行ったうえでなければ本サービスの解約はできないものとします。
都合解約. 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当金庫に対する解約通知は、当金庫所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当金庫が解約通知受付後に解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害について当金庫は責任を負いません。
都合解約. 本サービスは、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。 但し、契約者からの解約の場合は、当行に所定の書面を提出し、当行所定の手続きをとるものとします。なお、解約の届出は当行の解約処理が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。