規定の変更等 のサンプル条項

規定の変更等. 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。
規定の変更等. 1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
規定の変更等. 当金庫は、本規定の内容を、任意に変更できるものとします。変更内容は、当金庫ホームページでの表示、店頭での表示その他相当の当金庫所定の方法で公表するものとし、当金庫は、公表の際に定める相当の期間を経過した日以降は、変更後の内容に従い取り扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。
規定の変更等. 当金庫は、本規定の内容を、任意に変更できるものとします。この場合には、変更内容および変更の効力発生日をあらかじめ店頭表示その他相当の方法で公表するものとし、変更日以降は変更後の内容に従い取り扱うこととします。なお、当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切、責任を負いません。
規定の変更等. (1) この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。
規定の変更等. (1)この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
規定の変更等. 1 当組合は、必要に応じて本規定の内容および利用方法(JAバンクの所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、本規定の各条項が、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
規定の変更等. 当行は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、契約者に当行ホームページへの掲載その他相当の方法で変更内容を公表することにより、本規定の内容を変更できるものとします。契約者は公表された内容に同意しない場合には、公表の際に定める、1週間以上の当行が相当と認める期間内にその旨を当行所定の方法で当行に通知するものとします。当該期間内に当行が契約者からこの変更に同意しない旨の通知を受領しなかった場合には、変更に同意があったものとみなします。また、当行が契約者からこの変更に同意しない旨の通知を受領した場合には、当行は事前に通知することなく当該契約者による本サービスの利用を終了させることができるものとします。 ValueDoor Web 通帳・Web 帳票サービス利用規定(以下「本規定」といいます)は、株式会社三井住友銀行(以下「当行」 といいます)が提供する「法人会員制インターネット窓口 ValueDoor」(以下「ValueDoor」といいます)の基本サービスであ る「Web 通帳・Web 帳票サービス」(以下「本サービス」といいます)に関して定めたものです。本サービスを利用する ValueDoor にかかる契約者(以下「契約者」といいます)は、本規定の内容を理解した上で本サービスを利用するものとし、当行が契約者に対し本サービスを提供するに際しては、当行と契約者との間に以下の規定が適用されるものとします。
規定の変更等. 当行は本規定の変更が必要であると判断した場合には、当行ホームページへの掲載等、その他相当の方法で契約者に変更内容を公表することにより、本規定の内容を変更することができるものとします。契約者は、公表された内容に同意しない場合には、公表の際に定める、1 週間以上の当行が相当と認める期間内にその旨を当行に通知するものとします。当行がこの変更に同意しない旨の通知を受領しない場合には、変更に同意があったものとみなします。また、変更に同意しない旨の通知があった場合には、当行は事前に通知することなく本利用契約を解約することができるものとします。 パソコンバンクWeb21 親仔契約に関する利用規定
規定の変更等. (1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。