期限前の全額返済義務 のサンプル条項

期限前の全額返済義務. 1 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はローン契約書および本約款による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにローン契約書および本約款による債務全額を返済するものとします。
期限前の全額返済義務. 1.借主に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくてもこの債権全額について当然期限の利益を失い、直ちにこの債務全額を返済するものとします。
期限前の全額返済義務. 1.借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合に貸越元利金があるときは、当行からの通知・催告がなくても貸越元利金は全額について弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金全額を支払うものとします。
期限前の全額返済義務. (1)借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行から通知催告等がなくてもこの取引による債務全額について当然期限の利益を失い、第 5 条、第 6 条および第 7 条の返済方法等によらず、直ちにこの取引による債務全額を返済するものとします。
期限前の全額返済義務. 1.借主が第2条に定める返済を遅延し、金融機関から書面により督促しても、次回の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、表記の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
期限前の全額返済義務. 1.私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくても貸越元利金は弁済期が到来するものとし、直ちに弁済します。
期限前の全額返済義務. 1.借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくても、借主はこの契約による債務全額について当然期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を支払うものとします。なお、この場合、銀行からの通知なしにこの契約を解除できるものとします。
期限前の全額返済義務. 1.連帯債務者のいずれか一人について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの通知催告がなくても、すべての連帯債務者はこの契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、ただちにこの債務全額を返済するものとします。
期限前の全額返済義務. 1.第 3 条第 2 項の請求にもかかわらず、借主が速やかに極度額を超える金額の返済をしなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
期限前の全額返済義務. 1.借主は、借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、銀行から通知催告等がなくても本契約による債務全般について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。 (1)借主が返済を遅延し、次の返済日までに元利金返済額(損害金を含む)を返済しなかったとき (2)借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき (3)借主が支払いを停止したとき (4)借主が手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (5)借主が強制執行、仮処分、仮差押、滞納処分等の申立を受けたとき (6)借主が破産、民事再生、特別清算、会社更生その他の裁判上の倒産手続きの申立てを受けもしくは自ら申立たとき 2.借主は、借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、銀行からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。 (1)借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき (2)借主が本契約の規定に違反し、その違反が重大であるとき (3)前各号の他、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど、元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき