強制解約 のサンプル条項

強制解約. 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当組合はいつでも契約者に事前に通知、催告することなく、直ちに本規定に基づく契約を解除できるものとします。
強制解約. 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当行は、契約者に何ら通知を発信することなく、即時に本サービスを解約することがあります。
強制解約. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします。
強制解約. 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行は本契約を解約できるものとします。なお、当行が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。なお、解約時までに処理が完了していない取引の依頼についてはすべて無効とし、当行はその処理を行う義務を負いません。
強制解約. 契約者が、以下のいずれかに該当する場合、当組合は、契約者に事前に通知することなく、適宜、本サービス利用にかかる契約を解約することができるものとします。
強制解約. JU愛知は、会員の行う行為が次のいずれかに該当する場合、事前通知・勧告することなく会員登録契約を強制解約することが出来るものとする。
強制解約. 契約者に以下の事由がひとつでも生じたときは、当行は契約者に事前に通知することなくサービスの解約をすることができることとします。
強制解約. 契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく本サービスを解約することができるものとします。なお、この解約によって契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、契約者はその損害を支払うものとします。
強制解約. お客様に次の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでもお客様に事前の通知をすることなく本契約を解約することができます。
強制解約. 契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に事前に通知、催告することなく、直ちに本規定に基づく契約を解除できるものとします。この場合、本サービスに関し、契約者の当行に対する未払い債務があるときは、その支払期限に拘らず直ちに当行に弁済するものとします。