部分引渡し. 第36条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第30条中「業務」とあるのは
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部分引渡し. 第36条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第30条中「業務」とあるのは第 37 条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第 31 条中「業務」とあるのは「指定部分に係 (第三者による代理受領)
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部分引渡し. 第36条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第30条中「業務」とあるのは第36条 成果物について、発注者が実施要領等において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第30条中
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部分引渡し. 第36条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第30条中「業務」とあるのは第32条 成果物について、発注者が仕様書等において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下 「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第29 条中「業務」とあるの
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部分引渡し. 第36条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第30条中「業務」とあるのは第39条 成果物について,発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の業務が完了したときについては,第33条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と,
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