部分払 のサンプル条項

部分払. 第39条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は工期中 回を超えることはできない。
部分払. 第〇条 約款第 17 条第 1 項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。 <例>
部分払. 第30条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(以下「出来形部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 回を超えることができない。
部分払. 第二十三 請負者は,製造の完成前に,性質上可分の完済部分については当該完済部分に相応する請負代金相当額の全額について,性質上不可分の出来形部分については当該出来形部分に相応する請負代金相当額の十分の九以内の額について,それぞれ次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
部分払. 第7 供給者は、物品の完納前に、物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
部分払. 第37条の2 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規 定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行 部分」という。)に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について、契約書に記載の 回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
部分払. 第 29 条 乙は、この契約の履行の完了前に、仕様書で部分払の支払いを約した場合においては、履行部分に相応する契約金額相当額の 10 分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、性質上可分の完済部分にあっては、仕様書に別に定める額を請求することができる。
部分払. 第 17 条 受注者は、業務の完了前に、契約書に規定する一部業務が完了したときに、 当該部分に対する契約金相当額(以下「契約金相当額」という。)の 10 分の9以 内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
部分払. 第37条 受注者は、工事の完成前に、工事の出来形部分および工事現場、製造工場等にある工事材料(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に係る請負代金額(以 下「請負代金相当額」という。)の10分の9以内の額について、次の各号に掲げる請負代金額の区分に応じ、当該各号に定める回数を超えない回数の部分払を請求することができる。ただし、発注者が特に必要と認めた工事については、この限りでない。
部分払. 第 38 条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品 (第 13 条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しな いものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金額相当額の10 分の