責任開始期 のサンプル条項

責任開始期. 1.会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。
責任開始期. 保険責任は、保険期間(保険のご契約期間)の初日の午前0時に始まります。
責任開始期. お支払できません。 ※責任開始期前に発病した病気による 高度障害状態のため、お支払できません。
責任開始期. 日)または復活日から2 年を経過していても、保険金等の支払事由等が2 年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。 ●ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金等の支払事由が発生していても、これをお ■お申込みに際して 支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。この場合には、解約の際にお支払いする解約返戻金があればご契約者にお支払いします。ただし、「保険金等の支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金等のお支払いまたは保険料のお払込みの免除をすることがあります。
責任開始期. 第 1 条 会社は、保険契約の申込みを承諾した場合には、保険契約の申込みまたは告知のいずれか遅い時点から保険契約上の責任を負います。 2 会社が、保険契約の申込みを承諾した場合には、その旨を保険契約者に通知し、第2条(保険証券)に定める保険証券を発 行します。
責任開始期. 保険責任は保険期間初日の午後4時に始まります。 ●事故が発生した場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店まで書面(P26「有料老人ホーム賠償責任保険制度 事故通知書」)でご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
責任開始期. 弊社の保険責任は保険期間の初日の午後4 時(申込書等にこれと異なる時刻が記載されているときはその時刻)に開始します。保険期間が始まった後であっても、弊社が保険料を領収する前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金をお支払いできません。
責任開始期. 保険責任は保険期間初日の午後4時に始まります。 *中途加入の場合は、加入依頼書を取扱代理店が受領した日以降の加入希望日から保険責任が始まります。 ●事故が発生した場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。 ●被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に 損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。 (注)個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の 解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。 なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。 ・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合 ・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など ●保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。 必要となる書類 必要書類の例
責任開始期. お申込み 告知 承諾 保険料の受取り 保障が始まる 当社の代理店 (生命保険募集人)が申込書を受け取った日 お客さまが健康状態について告知をした日 当社が契約を承諾した日 当社が第1回保険料を受け取った日 責任開始期 お申込み 告知 保険料の 保障が始まる 受取り
責任開始期. 保険責任は、原則として、パンフレット等記載の保険期間の開始時から始まります。 ただし、保険の種類によっては、新規ご加入の場合、保険金お支払いの対象とならない期間がありますので、詳しくは、パンフレット等にてご確認ください。 (約款上、始期前発病不担保の規定のある疾病または介護を保険金支払事由とする商品にかぎります) ご加入を更新されてきた最初の保険契約(初年度契約といいます。)の支払責任の開始日よりも前に被っているケガまたは病気・症状を原因とする就業不能や入院等は保険金のお支払い対象とはなりません。(始期前発病不担保といいます。) ただし、初年度契約の支払責任の開始日よりも前に被っているケガまたは病気・症状を原因とする就業不能や入院等についても、初年度契約の支払責任の開始日から1年*3 を経過した後に開始した就業不能や入院等については、保険金のお支払い対象となります。 *3 保険期間が1年を超えるご契約の場合は、2年となります。 パンフレット等をご確認ください。