弁済の充当順序 のサンプル条項

弁済の充当順序. 私の弁済額がこの契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当できます。尚、私について乙に対する複数の債務があるときも同様とします。
弁済の充当順序. 会員の弁済した金額が、保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。
弁済の充当順序. 私の弁済した金額が、保証会社に対する債務全額を消滅させるに足りない場合、私は、保証会社が適当と認める方法により充当されても異議ありません。なお、私について保証会社に対する複数の債務があるときも同様とします。
弁済の充当順序. 1.私が弁済として提供した給付が、本保証委託契約に基づく保証会社に対するすべての債務を消滅させるのに足りない場合、私の利益を一方的に害しない範囲内において、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。
弁済の充当順序. この取引による債務および保証会社との他の取引による債務がある場合には、その債務を含めて、弁済金が私の債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により、充当することができ、その充当に対して、私は異議を述べないものとします。なお、私について保証会社に対する複数の債務があるときも同様とします。
弁済の充当順序. 私又は保証人の弁済した金額が、乙に対する債務の全額を消滅するに足りないときは、乙が適当と認める順序・方法により充当することができるものとします。私について乙に対する複数の債務があるときも同様とします。
弁済の充当順序. 委託者の弁済した金額が、本契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当されても異議ありません。なお、委託者について、乙に対する複数の債務があるときも同様とします。
弁済の充当順序. 私が支払った弁済金が保証委託契約に基づく保証会社に対する全ての債務を消滅させるのに足りない場合、保証会社が適当と認める順序、方法により充当することができるものとします。
弁済の充当順序. 1 私または連帯保証人の弁済した金額が求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、貴社が適当と認める順序、方法により充当されても一切異議を申し述べません。
弁済の充当順序. 1.保証委託者が弁済として提供した給付が、本保証委託契約に基づく保証会社に対するすべての債務を消滅させるのに足りない場合、保証委託者の利益を一方的に害しない範囲内において、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。