適用対象工事 のサンプル条項

適用対象工事. (1)工事請負契約約款第26条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が 2(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
適用対象工事. 1)工期が12 か月を超える工事であること。
適用対象工事. (1) 契約書第 26 条(令和2年 9 月 30 日以前に契約締結したものについては、第 25 条とする。以下同じ。)第6項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
適用対象工事. (1) 契約約款第26条第6項の規定により、当該工事の工期内の日本国内における急激なインフレーション又はデフレーションに伴う請負代金額の変更(以下「スライド」という。)の適用対象工事は、次の全てに該当する工事とする。
適用対象工事. 1)残工事の工期が基準日から2ヶ月以上あること。
適用対象工事. (1) 福島県内で実施されている工事であること。
適用対象工事. 令和4年3月1日が工期内にある工事で、かつ、2(3)の残工期が、原則として2か月以上ある工事を対象とします。 運用開始日以後に受発注者間で適用対象工事であることを確認の上、スライド請求することができます。
適用対象工事. (1) 単品スライド条項は、主要な工事材料の品目ごとに次式により算定した当該工事に係る各変動額が請負代金額の 100 分の1に相当する金額を超えるものについて適用することができる。 変動額鋼変動額油変動額材料 M当初 当初 = |M変更 鋼 油 = |M変更 材料 = |M変更 - M当初 鋼 | 油 | - M当初 材料| - M当初 鋼 , M油 ,M材料 ={ p1×D1 + p2×D2+……+ pm×Dm }×k×(1 + M変更
適用対象工事. 契約書にインフレスライド条項が規定された工事で、かつ、2(3)の残工期が原則として2月以上ある工事を対象とします。
適用対象工事. 令和4年3月1日が工期内にある工事で、かつ、2(3)の残工期が原則として2月以上ある工事を対象とします。 工期内に賃金水準の変更(公共工事設計労務単価の改定)がなされた時以後に受発注者間で適用対象工事であることを確認の上、スライド請求することができます。