補償の制限 のサンプル条項

補償の制限. 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。
補償の制限. (1)第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補償いたしません。
補償の制限. 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。 (1)不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいず れかに該当する場合。
補償の制限. 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしかねます。
補償の制限. 不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合、第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合、当金庫は補償を対象外もしくは補償を減額いたします。
補償の制限. 甲は、次の事由のいずれかに由来する第三者からの乙への請求 についてはいかなる責任も有さず、補償も提供しないものとする。当該事由とは、(i)(乙による)製品等の修正があった場合、(ⅱ) 甲によりサポート・サービスを介して提供されたプログラムのア ップデートを乙が実行しなかった場合、(ⅲ)製品等を甲が提供し ていないプログラム、データ、又は文書と組み合わせた場合、若 しくはそれらと共に操作又は使用した場合であって、当該組み合 わせ、操作、又は使用を行うことなく製品等を使用していれば当 該請求が回避されていたであろう場合、(ⅳ)本契約で明示的に認められていない製品等の使用があった場合、(ⅴ)甲による製品等 の提供終了以降、又は以下の第 7.3 項(i)において定められる製品 等の修正又は侵害性のない製品等との交換を追加費用なく提供し た後、又は提供を申し出た後においても、乙が侵害性のある製品 等を継続的に使用した場合、あるいは、(ⅺ) 乙の指示に従って甲 が作成した製作物の場合、である。
補償の制限. 4. 本条2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。 本条2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。 (2) 戦争、天災地変、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動等が行われた場合 (2) 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動等が行われた場合 5. 既に払戻し等を受けている場合の取扱い ※新設 当金庫が不正な資移動等の原資となった預金についてご契約先に払戻しを行っている場合には、この払戻し行った額の限度において、第1項に基づく補償の請求応じることができません。また、ご契約者が当該資金移動等を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。 6. 当金庫が補償を行った場合の取り扱い ※新設 当金庫が第2項の規定に基づき補償を行った場合は、当該補償の行った金額の限度において、ご契約者の預金払戻請求権は消滅し、また、当金庫は、当該補償を行った金額の限度において、不正な資金移動等を行った者その他の第三者に対してお客様が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
補償の制限. 第1項・第2項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、当金庫は補償を行わないか補償の減額を行います。
補償の制限. 前 2 項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合も当金庫は補てんいたしません。
補償の制限. 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。 不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。