Common use of 部分引渡し Clause in Contracts

部分引渡し. 第二十九条 工事目的物について、元請負人が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、その部分の工事が完了したときは、第二十七条(検査及び引渡し)中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、第三十三条(引渡し時の支払い)中「請負代金」とあるのは「指定部分に相応する請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。

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部分引渡し. 第二十九条 工事目的物について、元請負人が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、その部分の工事が完了したときは、第二十七条(検査及び引渡し)中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、第三十三条(引渡し時の支払い)中「請負代金」とあるのは「指定部分に相応する請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する第二十七条 工事目的物について、元請負人が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、その部分の工事が完了したときは、第二十五条(検査及び引渡し)中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、第三十一条(引渡し時の支払)中「請負代金」とあるのは「指定部分に相応する請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する

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部分引渡し. 第二十九条 工事目的物について、元請負人が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、その部分の工事が完了したときは、第二十七条(検査及び引渡し)中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、第三十三条(引渡し時の支払い)中「請負代金」とあるのは「指定部分に相応する請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する第二十八条 工事目的物について、元請負人が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、その部分の工事が完了したときは、第二十六条(検査及び引渡し)中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、第三十二条(引渡し時の支払い)中「請負代金」とあるのは「指定部分に相応する請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する

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部分引渡し. 第二十九条 工事目的物について、元請負人が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、その部分の工事が完了したときは、第二十七条(検査及び引渡し)中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、第三十三条(引渡し時の支払い)中「請負代金」とあるのは「指定部分に相応する請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。工事目的物について、元請負人が設計図書において工事の完成に先だって引 渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合におい て、その部分の工事が完了したときは、第二十七条(検査及び引渡し)中「工事」とあ るのは「指定部分に係る工事」と、第三十三条(引渡し時の支払い)中「請負代金」と

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