Common use of 部分引渡し Clause in Contracts

部分引渡し. 第37条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第31条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項並びに第32条第1項及び第2項中「委託契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る委託契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。

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部分引渡し. 第37条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第31条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項並びに第32条第1項及び第2項中「委託契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る委託契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する第 37 条 成果物について、甲が設計仕様書において、委託業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の委託業務が完了したときは、第 30 条中「委託業務」とあるのは、「指定部分に係る委託業務」と、「成果 物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第 31 条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する

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部分引渡し. 第37条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第31条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項並びに第32条第1項及び第2項中「委託契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る委託契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分( 以下この条において「指定部分」という) がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第31条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項並びに第32条第1項及び第2項中「委託契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る委託契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。

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部分引渡し. 第37条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第31条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項並びに第32条第1項及び第2項中「委託契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る委託契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する第 39 条 成果物について、甲が設計等仕様書において、委託業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の委託業務が完了したときは、第 32 条中「委託業務」とあるのは、「指定部分に係る委託業務」と、「成 果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第 33 条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する

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部分引渡し. 第37条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第31条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項並びに第32条第1項及び第2項中「委託契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る委託契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する第 39 条 成果物について、甲が設計等仕様書において、委託業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の委託業務が完了したときは、第 32 条中「委託業務」とあるのは、「指定部分に係る委託業務」と、「成果 物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第 33 条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する

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部分引渡し. 第37条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第31条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項並びに第32条第1項及び第2項中「委託契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る委託契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する第 37 条 成果物について、甲が設計仕様書において、委託業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の委託業務が完了したときは、第 30 条中「委託業務」とあるのは、「指定部分に係る委託業務」と、「成果物」 とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第 31 条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する

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部分引渡し. 第37条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第31条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項並びに第32条第1項及び第2項中「委託契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る委託契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する第38条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第32条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項並びに第33条第1項及び第2項中「委託契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る委託契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する

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