Common use of 年会費 Clause in Contracts

年会費. 1 会社は、年会費につき年会費基準日を別に定めるものとし、年会費基準日に在籍する会員(特別会員および姉妹会員Aを除く)は、会社に対し、会社の指定する期日までに、年会費基準日から1年間の年会費を支払わなければならない。会員は、年会費基準日後に会員権の譲渡または会員契約の終了事由(第 22 条第1項第②号の事由を除く)が生じた場合であっても、当該基準日に係る年会費の支払義務を免れず、支払い済みの年会費の返還を会社に求めることもできない。

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年会費. 会社は、年会費につき年会費基準日を別に定めるものとし、年会費基準日に在籍する会員(特別会員および姉妹会員Aを除く)は、会社に対し、会社の指定する期日までに、年会費基準日から1年間の年会費を支払わなければならない。会員は、年会費基準日後に会員権の譲渡または会員契約の終了事由(第 22 会社は、年会費につき年会費基準日を別に定めるものとし、年会費基準日に在籍する会員は、会社に対し、会社の指定する期日までに、年会費基準日から1年間の年会費を支払わなければならない。会員は、年会費基準日後に会員権の譲渡または会員契約の終了事由(第 21 条第1項第②号の事由を除く)が生じた場合であっても、当該基準日に係る年会費の支払義務を免れず、支払い済みの年会費の返還を会社に求めることもできない。

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年会費. 会社は、年会費につき年会費基準日を別に定めるものとし、年会費基準日に在籍する会員(特別会員および姉妹会員Aを除く)は、会社に対し、会社の指定する期日までに、年会費基準日から1年間の年会費を支払わなければならない。会員は、年会費基準日後に会員権の譲渡または会員契約の終了事由(第 会社は、年会費につき年会費基準日を別に定めるものとし、年会費基準日に在籍する会員(特別会員を除く)は、会社に対し、会社の指定する期日までに、年会費基準日から1年間の年会費を支払わなければならない。会員は、年会費基準日後に会員権の譲渡または会員契約の終了事由(第 22 条第1項第②号の事由を除く)が生じた場合であっても、当該基準日に係る年会費の支払義務を免れず、支払い済みの年会費の返還を会社に求めることもできない。

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年会費. 会社は、年会費につき年会費基準日を別に定めるものとし、年会費基準日に在籍する会員(特別会員および姉妹会員Aを除く)は、会社に対し、会社の指定する期日までに、年会費基準日から1年間の年会費を支払わなければならない。会員は、年会費基準日後に会員権の譲渡または会員契約の終了事由(第 22 会社は、年会費につき年会費基準日を別に定めるものとし、年会費基準日に在籍する会員(特別会員を除く)は、会社に対し、会社の指定する期日までに、年会費基準日から1年間の年会費を支払わなければならない。会員は、年会費基準日後に会員権の譲渡または会員契約の終了事由(第 21 条第1項第②号の事由を除く)が生じた場合であっても、当該基準日に係る年会費の支払義務を免れず、支払い済みの年会費の返還を会社に求めることもできない。

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年会費. 会社は、年会費につき年会費基準日を別に定めるものとし、年会費基準日に在籍する会員(特別会員および姉妹会員Aを除く)は、会社に対し、会社の指定する期日までに、年会費基準日から1年間の年会費を支払わなければならない。会員は、年会費基準日後に会員権の譲渡または会員契約の終了事由(第 22 会社は、年会費につき年会費基準日を別に定めるものとし、年会費基準日に在籍する正会員は、会社に対し、会社の指定する期日までに、年会費基準日から1年間の年会費を支払わなければならない。正会員は、年会費基準日後に会員権の譲渡または会員契約の終了事由(第 21 条第1項第②号の事由を除く)が生じた場合であっても、当該基準日に係る年会費の支払義務を免れず、支払い済みの年会費の返還を会社に求めることもできない。

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年会費. 会社は、年会費につき年会費基準日を別に定めるものとし、年会費基準日に在籍する会員(特別会員および姉妹会員Aを除く)は、会社に対し、会社の指定する期日までに、年会費基準日から1年間の年会費を支払わなければならない。会員は、年会費基準日後に会員権の譲渡または会員契約の終了事由(第 会社は、年会費につき年会費基準日を別に定めるものとし、年会費基準日に在籍する会員(特別会員、姉妹会員Bおよび姉妹会員Cを除く)は、会社に対し、会社の指定する期日までに、年会費基準日から1年間の年会費を支払わなければならない。会員は、年会費基準日後に会員権の譲渡または会員契約の終了事由(第 22 条第1項第②号の事由を除く)が生じた場合であっても、当該基準日に係る年会費の支払義務を免れず、支払い済みの年会費の返還を会社に求めることもできない。

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