本規定の変更 のサンプル条項

本規定の変更. 1.当組合は、第 18 条に基づく他、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
本規定の変更. 1. 本規定は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
本規定の変更. 1 JA バンクは、本規定の内容について変更することがあります。
本規定の変更. 1. 当会は、第 22 条・第 24 条に基づく他、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当会の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は、民法に定める定型約款に該当します。当会は、本規定の各条項が、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
本規定の変更. 1. 本規定第5条第2項から第4項の規定はJCBデビットカードの会員には適用されません。
本規定の変更. 1. 本規定第1条第1項を以下のとおりに変更します。
本規定の変更. (1)JA バンクは、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、本規定の内容について、JA バンク所定の方法で公表することにより、変更できるものとします。
本規定の変更. 1.本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
本規定の変更. (1) 本規定は民法に定める定型約款に該当します。当組合は、本規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
本規定の変更. 当社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、当社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。