他の保険契約等がある場合の保険金の支払額 のサンプル条項

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場)の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、支払責任額の計額が⑵に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. (1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. (1) 他の保険契約等(注40)がある場合において、それぞれの支払責 任額の合計額が、保険金の種類ごとに別表2に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額(注1)の計額が、損の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場)の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、支払責任額の計額が第5条(キャンセル費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損 の額(注
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 当会社は、この特約により、携行品損補償特約第11条(他の保険契約等がある場の保険金の支払額)⑴および⑵の規定にかかわらず、他の保険契約等があり、保険の対象が貴金属等以外のものである場において、それぞれの支払責任額の計額が、損額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とします。
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. (1)他の保険契約等(この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物または建物以外のものについて締結された第1条(保険金を支払う場合)の損害または費用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。以下同様とします。)がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が、保険金の種類ごとに別表1に掲げる支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。