年会費 のサンプル条項

年会費. 会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日は別途通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。
年会費. 本会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします(ただし、当社が年会費を無料と定めているカードを除く)。なお、年会費の支払期日はクレジットカード(以下「カード」という)送付時に通知するものとします。なお、当社の責に帰す事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、支払済の年会費は返還しません。
年会費. (1)会員は、当社に対し所定の年会費をお支払いいただきます。ただし、当社が別に定めて公表または通知するまで無料とする場合があります。
年会費. 本人会員は、当社に対し毎年継続して別途定める期日に当社所定の年会費を支払うものとします。なお、支払済みの年会費は、退会・会員資格取消その他理由の如何を問わず返還しないものとします。
年会費. リボ専用カードの年会費は、平成6年8月以降、当社が別途定めて通知するまで無料とします。なお、支払われた年会費は、理由の如何を問わず返還しません。
年会費. (1)会員は、当社に対し所定の年会費をお支払いいただきます。ただし、カードの種別によっては、当社が別に定めて公表または通知するまで無料とするものがあります。
年会費. 1. 本会員は、有効期限月(カード上に表示された年月の月をいう。)の3 ヵ月後の月の第33 条に定める約定支払日(ただし入会後最初の年会費については、有効期限月の翌月の約定支払日)に当社に対し、当社が通知または公表する年会費(家族会員の有無・ 人数によって異なります。)を毎年支払うものとします。ただし、年会費が当該約定支払日に支払われなかった場合には、翌月以降の約定支払日に請求されることがあります。なお、当社またはJCBの責に帰すべき事由によらない退会または会員資格を喪失した場合、すでにお支払い済みの年会費はお返ししません。 2. カードの種類によって年会費の支払日が異なる場合があります。この場合、当社が通知または公表します。 第9条(
年会費. 本会員は、当社に対し、当社の定める年会費とその消費税等を支払うものとします。年会費は、当社が会員登録をした月(以下「会員登録月」という)の翌月からの1年分を、会員登録月の末日を締切日として、締切日の翌々月4日に第7条(弁済金の支払方法等)(1)①に定める方法によりお支払いいただくものとし、以後も同様とします。なお、年会費は、本カードを解約又は会員資格を喪失した場合でもお返ししません。
年会費. 1 会社は、年会費につき年会費基準日を別に定めるものとし、年会費基準日に在籍する会員(特別会員および姉妹会員Aを除く)は、会社に対し、会社の指定する期日までに、年会費基準日から1年間の年会費を支払わなければならない。会員は、年会費基準日後に会員権の譲渡または会員契約の終了事由(第 22 条第1項第②号の事由を除く)が生じた場合であっても、当該基準日に係る年会費の支払義務を免れず、支払い済みの年会費の返還を会社に求めることもできない。
年会費. 本人会員は、当社に対し、毎年当社からカードを郵送でお届けした際にカードを貼付した台紙に印字している「入会年月日」と同じ月に、年会費として 550 円(税込み)を第 8 条に定める支払方法により負担します。ただし、当社が認める場合は、免除されます。 なお、年会費は、理由のいかんを問わず、返還されません。また、年会費のみの請求の場合は、カードご利用代金明細書の発行を省略することがあります。