債務負担行為に係る契約の部分払の特則 のサンプル条項

債務負担行為に係る契約の部分払の特則. 第42条 債務負担行為に係る契約において,前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては,受注者は,当該会計年度の当初に当該超過額(以下 「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし,契約会計年度以外の会計年度においては,受注者は,予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
債務負担行為に係る契約の部分払の特則. 第42条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた額(以下「出来高超過額」という。)について発注者が必要があると認めたときは、部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
債務負担行為に係る契約の部分払の特則. 第30条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
債務負担行為に係る契約の部分払の特則. 第41条 債務負担行為に係る契約の部分払については、第37条中「請負代金相当額が請負代金額の40パーセント」とあるのは、「請負代金相当額が、契約会計年度にあっては、当該会計年度の出来高予定額の40パーセントを超えるとき、又は契約会計年度以外の会計年度にあっては、前会計年度までの出来高予定額を超えた当該会計年度の出来高予定額の40パーセント」と読み替えて、同条の規定を準用する。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。 (第三者による代理受領)
債務負担行為に係る契約の部分払の特則. 第42条 削除 (第三者による代理受領)
債務負担行為に係る契約の部分払の特則. 第36条の4 債務負担行為に係る契約においては、各会計年度における支払限度額の範囲内で、当該会計年度における履行高部分に応じて部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
債務負担行為に係る契約の部分払の特則. 第41条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計
債務負担行為に係る契約の部分払の特則. 第42条 債務負担行為に係る契約の部分払について、第38条中「請負代金額」とあるのは、「当該年度の出来高予定額」と読み替えてこれらの規定を準用する。ただし、第38条第1項の規定にかかわらず、各会計年度の出来高予定額に対する部分払の請求は2回を超えることができない。また、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払の請求をすることができない。
債務負担行為に係る契約の部分払の特則. 第37条の4 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「履行高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。 2 この契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第 36条の2第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。 部分払金の額≦業務委託料相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{業務委託料相当額-(前会計年度までの履行高予定額+履行高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の履行高予定額 3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。令 和 年 度 回 令 和 年 度 回 (注)継続費の場合は、債務負担行為を継続費に置き換える。 (
債務負担行為に係る契約の部分払の特則. 24 第 61 条(前払金等の不払に対する受注者の工事等中止) 24