権利義務の譲渡等 のサンプル条項

権利義務の譲渡等. 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
権利義務の譲渡等. 第3条 受注者は、本契約の地位又は本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。 (再委託又は下請負の禁止)
権利義務の譲渡等. 第4条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
権利義務の譲渡等. 第2条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
権利義務の譲渡等. 第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。
権利義務の譲渡等. 第四 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
権利義務の譲渡等. 第5条 乙は、この契約によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または継承させてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た時はこの限りではない。
権利義務の譲渡等. 第16条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約上の地位を第三者に承継させ、又は本契約によって生ずる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ、若しくは担保に供してはならない。ただし、売掛債権担保融資制度に基づき融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第 1条の4に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合は、この限りではない。
権利義務の譲渡等. 第3条 乙は、この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
権利義務の譲渡等. 第2条 乙は、この契約に属する権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面により甲の承認を得た場合、又は信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあってはこの限りではない。