Common use of 中途解約 Clause in Contracts

中途解約. 甲または乙が本契約の解約を希望する場合、解約希望日の1ヶ月前までに書面による通知によって相手方に予告するものとする。但し、甲が第13条の料金改定によって解約する場合料金改定の通知後10日以内に書面によって乙に通知することにより、料金改定の前日をもって解約することができる。尚、その場合でも既に受領した契約料金は返金しないものとする。

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中途解約. 甲または乙が本契約の解約を希望する場合、解約希望日の1ヶ月前までに書面による通知によって相手方に予告するものとする。但し、甲が第13条の料金改定によって解約する場合料金改定の通知後10日以内に書面によって乙に通知することにより、料金改定の前日をもって解約することができる。尚、その場合でも既に受領した契約料金は返金しないものとする甲または乙が本契約の解約を希望する場合、解約希望日の1ヶ月前までに書面による通知によって相手方に予告するものとする。ただし、甲が第12条の料金改定によって解約する場合料金改定の通知後 10 日以内に書面によって乙に通知することにより、料金改定の前日をもって解約することができる。尚、その場合でも既に受領した契約料金は返金しないものとする

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中途解約. 甲または乙が本契約の解約を希望する場合、解約希望日の1ヶ月前までに書面による通知によって相手方に予告するものとする。但し、甲が第13条の料金改定によって解約する場合料金改定の通知後10日以内に書面によって乙に通知することにより、料金改定の前日をもって解約することができる。尚、その場合でも既に受領した契約料金は返金しないものとする甲または乙が本契約の解約を希望する場合、解約希望日の1ヶ月前までに書面による通知によって相手方に予告するものとする。ただし、甲が第14条の料金改定によって解約する場合料金改定の通知後 10 日以内に書面によって乙に通知することにより、料金改定の前日をもって解約することができる。尚、その場合でも既に受領した契約料金は返金しないものとする

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中途解約. 甲または乙が本契約の解約を希望する場合、解約希望日の1ヶ月前までに書面による通知によって相手方に予告するものとする。但し、甲が第13条の料金改定によって解約する場合料金改定の通知後10日以内に書面によって乙に通知することにより、料金改定の前日をもって解約することができる。尚、その場合でも既に受領した契約料金は返金しないものとする甲または乙が本契約の解約を希望する場合、解約希望日の 1 ヶ月前までに書面による通知によって相手方 に予告するものとする。ただし、甲が第13条の料金改定によって解約する場合料金改定の通知後 10 日以内に書面によって乙に通知することにより、料金改定の前日をもって解約することができる。尚、その場合でも既に受領した契約料金は返金しないものとする

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