賠償及び営業補償 のサンプル条項

賠償及び営業補償. 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
賠償及び営業補償. 第28条 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
賠償及び営業補償. 第1項 借受人は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、第35条第1項の規定に基づく代理貸渡しを受けているレンタカーを含めその損害を賠償するものとします。ただし、借受人及び運転者が無過失の場合を除きます。
賠償及び営業補償. 1.会員又は登録運転者が車両を利用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、会員はその損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
賠償及び営業補償. 1. 借受人は、借受人又は運転者の故意又は過失によりレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
賠償及び営業補償. 第28条 イ昔受入は、借受人又は運転者の故意又は過失によりレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
賠償及び営業補償. 借受人又は運転者は、事故によりレンタカーに損傷を与えた場合には、当社に対してレンタカー修理期間中の営業補償として、別に定める損害賠償金(休車による損害金)を支払うものとします。 自走可能な事故・・・2 万円(当社が定める各ワゴンクラス/バス/トラック/高級車クラスは 5 万円) 自走不可な事故・・・5 万円(当社が定める各ワゴンクラス/バス/トラック/高級車クラスは 10 万円)
賠償及び営業補償. 1 借受人又は運転者は、事故によりレンタカーに損傷を与えた場合には、当社に対してレンタカー修理期間中の営業補償として、別に定める損害賠償金(休車による損害金)を支払うものとします。
賠償及び営業補償. ⚫ 借受人は、借り受けたレンタカーの使用に関し、借受人又は運転者が当社のレンタカーに損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、借受人及び運転者の責めに帰することができない事由による場合を除きます。
賠償及び営業補償. 1 借受人又は運転者は、事故によりレンタカーに損傷を与えた場合には、XXXXXXに対してレンタカー修理期間中の営業補償金及び損害賠償金(休車による損害金)を以下に定める通り支払うものとします。 営業補償金: 1万円/日(60日分を上限とします)損害賠償金: 営業所まで自走可能な場合:10万円(非課税) 営業所まで自走不可能な場合:15万円(非課税) 及びレッカー費用(保険によるロードサービス分を控除した実費)