取引の成立 のサンプル条項

取引の成立. 本規定第10条第1項および第2項による取引依頼の確定時に、料金等の払込金額を、当組合の普通貯金規定 (総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、 契約口座から自動的に引落します。
取引の成立. (1) 本規定第10条第1項および第2項による取引依頼の確定時(ただし、振込振替予約の場合には、処理指定日の当組合所定の時刻)に、振込・振替資金を、当組合の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、契約口座から自動的に引落します。
取引の成立. (1) 料金等払込み取引は、確定した料金等払込み依頼にもとづき、前項に規定する払込み資金を当組合が支払指定口座から引落したときに成立するものとします。
取引の成立. (1)取引依頼の確定時(ただし、振込・振替予約の場合には、当該指定日の当行所定の時刻)に振込・振替資金、振込手数料等を、当行の普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳・払戻請求書または当座小切手の提出なしに支払指定口座から自動的に引落します。
取引の成立. 外国送金は本規定第6条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、当金庫が送金取組日に送金代り金を引き落としたときに成立するものとします。
取引の成立. 第3条第2項により依頼内容が確定した後、当組合は所定の処理日に、契約者から支払依頼を受けた振込資金および振込手数料、振替資金を、契約者の指定する当該サービス利用口座に係る各種規定にかかわらず、通帳・払戻請求書等の提出なしに支払指定口座より引き落としを行うものとし、当該引き落としを行ったときに取引が成立したものとします。
取引の成立. 依頼内容は第7条2項により当金庫が受信した時点で確定し、当金庫所定の手続き等が完了した時点に成立するものとします。
取引の成立. (1)取引の依頼内容が確定した後、振込については振込資金、振込手数料を支払指定口座から引落した時点で、振替等については振替資金を支払指定口座から引落して入金指定口座への入金処理が完了した時点で、その他については当行所定の方法で処理が完了した時点で取引が成立したものとします。 なお、引落しについては通帳・払戻請求書等の提出なしに代表口座または支払指定口座より引落しを行うものとします。
取引の成立. 輸入信用状の開設および条件変更は本規定第6条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、当金庫所定のすべての手続きが完了した時点で成立するものとします。なお、開設(変更)希望日における対外発信を確約するものではありません。
取引の成立 ⅰ)第 21 条第1項、第2項に定める方法により、投資信託購入の取引依頼内容が確定した後、当行は 依頼日当日に、投資信託購入資金および販売手数料相当額を支払指定口座から引き落とすこととし、これらの引き落としが完了したときに取引が成立したものとみなします。