サービスの強制解約 のサンプル条項

サービスの強制解約. お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。
サービスの強制解約. ご契約先が、次のいずれかに該当したときは、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
サービスの強制解約. お客様が次の各号のいずれかに該当したときは、当行はいつでも、お客様に事前に通知することなく本サービスを解約することができます。
サービスの強制解約. お客様に次の事由が一つでも生じたときは、当金庫はいつでも、お客様に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
サービスの強制解約. ご契約先が、次のいずれかに該当したときは、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。 ①1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
サービスの強制解約. 依頼人が、以下の各号のいずれか該当したときは、当金庫はいつでも、依頼人事前通知することなく本契約を解約することができるものとします。
サービスの強制解約. 契約者が次の各号のいずれかに該当したときは、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく本サービスを解約することができます。
サービスの強制解約. お客さまに以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本サービスを解約することができるものとします。 この場合、お客さまへの通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。 ・当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を支払わなかったとき ・住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫においてお客さまの所在が不明となったとき ・手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき ・支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき ・相続の開始があったとき ・本サービスによって知り得た情報を不正に利用したとき ・1年以上にわたり本サービスのご利用がないとき ・本サービスがマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められるとき
サービスの強制解約. 当行は、契約者が次のいずれかに該当したときは、契約者に通知をすることなく、直ちに本サービス の契約の解約(ひめぎんでんさいネットサービスに係る部分を除きます)ができるものとします(なお、本利用契約のうちでんさいネットサービスに係る部分の解約は本項第1号の規定によります)。
サービスの強制解約. ご契約先が、以下の各号の一に該当したときは、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく 本契約を解約することができるものとします。 ・ 1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。 ・ 利用手数料の支払が遅延した場合。 ・ 当金庫との取引約定に違反した場合、その他当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合。 ・ 「お客様カード」が郵便不着等で返戻された場合。 ・ 住所変更等の届出を怠るなどにより、当金庫においてご契約先の所在が不明となった場合。 ・ 支払の停止または破産、特別清算、会社整理、会社更生もしくは民事再生の手続き開始の申し立てがあったとき。 ・ 営業の全部または一部を譲渡したとき、または会社分割、合併もしくは解散の決議があったとき。 ・ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 ・ 各種暗証番号および電子証明書の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。