中途解約 のサンプル条項

中途解約. 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。ただし、細則に定めがある場合は除きます。
中途解約. 第7条 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、第25条の中途解約手数料を支払うものとします。
中途解約. 1.個別契約期間中における中途解約は認めない。ただし、甲が特別の事由により申し入れ、乙が相当と認めた場合はこの限りではない。
中途解約. 1. 借受人は、借受期間中であっても、当協会の同意を得て貸渡契約を解約できるものとします。この場 合には、借受人は、第 26 条の中途解約手数料を支払うものとします。
中途解約. 会員は、当社の同意を得て入会契約を解約することができるものとします。この場合、会員は、入会契約が解約された日までの基本料を支払うものとします。
中途解約. テレホンバンキングおよびインターネットバンキングでは、契約者の依頼に基づき、契約者が指定した支払指定口座の定期預金を支払のうえ、その元利金を契約者が指定した入金指定口座へ入金します。
中途解約. 1 お客様は,本契約の有効期間中であっても,2か月前までに事前の通知をすることにより,本契約を中途解約することができます。
中途解約. (1)お客さまは、約款に定める状況に該当する場合は、約款に定める解約違約金を支払い、本件発電設備等を買取ることにより、本件契約の全部を解約することができます。この場合、お客さまは、すみやかに当社にその旨を通知するものといたします。
中途解約. 甲および乙丙は、本契約有効期間中であっても、3か月以上前に相手方に書面で通知することをもって本契約を解除できるものとします。
中途解約. 甲または乙が本契約の解約を希望する場合、解約希望日の1ヶ月前までに書面による通知によって相手方に予告するものとする。但し、甲が第13条の料金改定によって解約する場合料金改定の通知後10日以内に書面によって乙に通知することにより、料金改定の前日をもって解約することができる。尚、その場合でも既に受領した契約料金は返金しないものとする。