Common use of 費用負担 Clause in Contracts

費用負担. 第6条 第2条及び第5条の規定により、乙が供給した商品の対価及び乙又は乙の指定する者が行った運搬の費用については、甲が負担するものとする。

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費用負担. 第6条 第2条及び第5条の規定により、乙が供給した商品の対価及び乙又は乙の指定する者が行った運搬の費用については、甲が負担するものとする第7条 第5条の規定により乙が供給した物資の対価及び前条の規定により乙が行った運搬等の費用については、甲が負担するものとする

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費用負担. 第6条 第2条及び第5条の規定により、乙が供給した商品の対価及び乙又は乙の指定する者が行った運搬の費用については、甲が負担するものとする第12条 第4条及び第9条の規定により乙及び丙は供給した物資の対価及び乙及び丙が行った運搬等の費用については、甲が負担するものとする

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費用負担. 第6条 第2条及び第5条の規定により、乙が供給した商品の対価及び乙又は乙の指定する者が行った運搬の費用については、甲が負担するものとする第5条 第2条の規定により、乙が供給した物品の対価及び乙又は乙の指定する者が行った運搬の費用については、甲が負担するものとする

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費用負担. 第6条 第2条及び第5条の規定により、乙が供給した商品の対価及び乙又は乙の指定する者が行った運搬の費用については、甲が負担するものとする第12条 第4条及び第8条の規定により乙が供給した物資の対価及び乙が行った運搬等の費用については、甲が負担するものとする

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費用負担. 第6条 第2条及び第5条の規定により、乙が供給した商品の対価及び乙又は乙の指定する者が行った運搬の費用については、甲が負担するものとする第5条 前条の規定により、乙が行った運搬の費用については、甲が負担するものとする

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費用負担. 第6条 第2条及び第5条の規定により、乙が供給した商品の対価及び乙又は乙の指定する者が行った運搬の費用については、甲が負担するものとする第7条 第5条の規定により乙が供給した物資の対価及び前条の規定により乙が行った運搬等の費用(以下「費用等」という。)については、甲が負担するものとし、乙から請求があった場合には、遅滞なくその支払を行うものとする

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