届出事項及びその変更について のサンプル条項

届出事項及びその変更について. (1)申込人は、賃貸借物件に入居後新たに電話を設置し、若しくは電話番号を変更した場合は、書面により速やかに保証会社または管理会社宛連絡します。(2)申込人は、氏名、住所、緊急連絡先、電話番号、勤務先等保証会社に届出た表記記載事項を変更したときや、契約者に係わる後見人、補佐人、補助人、任意貢献監督人が選任された場合には、登記事項証明書等を添付のうえ遅滞なく書面をもって保証会社に通知するものとします。(3)申込人は、前項の氏名住所等の変更通知を怠ったことにより、保証会社から通知または送付書類等が延着または不到達となっても、保証会社が通常到達すべきときに到達したものと見なします。但し、前項の変更通知を行わなかったことについてやむをえない事情があるときはこの限りではないものとします。
届出事項及びその変更について. □株式会社木下不動産 都市型マンション企画分譲事業、不動産仲介事業 等 (1)賃借人は、賃貸借物件に入居後新たに電話を設置し、もしくは電話番号を変更した場合は、書面により速やかに保証会社または管理会社宛に連 □株式会社木下の介護 介護施設企画運営事業 等 絡します。 □株式会社キノシタコミュニティ 管理組合運営事業、建物の維持・保守修繕・点検業務 等

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  • 遵守事項 第2条 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。

  • 登録事項の変更 登録ユーザーは、登録事項に変更があった場合、当社の定める方法により当該変更事項を遅滞なく当社に通知するものとします。

  • 届出事項の変更 お客様の氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の手続により対象口座の開設店に届出るものとします。 当該届出を怠ったことにより生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。

  • 契約外の事項 第49条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

  • 除外事項 当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。

  • 免責事項 次のいずれかの事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 告知事項 他の保険契約等(*)に関する情報

  • 通知事項 ①記名被保険者が個人(※1)のお客さまの場合 告知事項に変更が発生する場合、遅滞なくご通知ください。

  • 定めなき事項 この約款に定めなき事項が生じた場合、当社と契約者は契約の主旨に従い、誠意をもって協議・解決に努めるものとします。

  • 制限事項 1) 本規約に明示された場合を除き、お客様は、次の行為をしてはならないものとします。