守秘義務 のサンプル条項

守秘義務. 受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。
守秘義務. 第12条 事業者及び事業者の従業者は、サービスの提供にあたって知り得た利用者又は利用者の家族の秘密及び個人情報について、正当な理由がない限り、契約中及び契約終了後においても、第三者には漏らしません。
守秘義務. 1.受注者は、契約書第1条第5項の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
守秘義務. 契約者及び当社は利用申込に関連し、知り得た相手方の技術上・営業上またはその他の業務上の機密情報を相手方の文書による承諾なしに、第三者に開示または漏洩してはならないものとします。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りではないものとします。
守秘義務. 1.契約者及び当社は、本サービス提供のため、開示時に相手方から機密である旨明示して開示された有形の情報(以下「機密情報」といいます)を、相手方の事前の書面による同意なく、本サービスの利用又は提供の目的以外に利用してはならず、且つ利用契約の終了後 3 年間、第三者に開示又は漏洩しないものとします。
守秘義務. 第6条 受託者は、本業務の履行に際し知り得た情報及び発注者が秘密と指定した情報(以下「取得情報」という。)を厳重に管理し、従事者の他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
守秘義務. 第19条 乙又は本業務に従事する者は、本業務の実施により知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
守秘義務. 受注者は、契約書の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
守秘義務. 第5条 甲及び乙は、第2条に定める連携事項等の検討及び実施により知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開示・漏えいしてはならない。
守秘義務. 1. お客様は、(a) 本契約記載の内容、および、(b) 本契約に関連して知り得た情報(本ソフトウェアのプロダクトキー、サポートサービスに関連する電話番号、ファックス番号、メールアドレス、URL、 ID、パスワードならびにサポートサービスの一環としてコンピュータネットワークを介して提供される情報内容を含む)につき、AOS データの書面による承諾を得ることなく第三者に開示、漏洩しないものとし、かつ、本契約における義務の履行または権利の行使に必要な場合を除き方法を問わず利用しないものとします。ただし、国家機関の命令による開示等正当なる事由に基づき開示する場合はこの限りではありませんが、その場合には AOS データに対して速やかに事前の通知を行うものとします。