事業方式 のサンプル条項

事業方式. 本事業は,PFI法に基づき,選定事業者が自らの資金で空調設備の設計業務,施工業務,工事監理業務を行った後,空調設備の所有権移転業務により市に所有権を移転し,維持管理期間を通じ空調設備の維持管理業務等を行うBTO(Build-Transfer-Operate)方式により実施する。
事業方式. 本事業の事業手法は,以下に挙げる4種類により構成している。
事業方式. DBO(Design-Build-Operate)方式
事業方式. 事業方式は BOT 方式とし,事業期間終了後は施設所有権を市へ移転することとします。事業期間終了後の自転車駐車場は,応募者の提案価格にて市が買取ります。
事業方式. (1) 市の所有となる施設について設計及び施工を一括して発注する DB(デザイン・ビルド)方式とする。事業者は、本書及び入札時の提案書に基づき、基本設計、実施設計及び施工を行うこと。
事業方式. 第 7.及び第 9.に定める手続に則り、新関空会社によって選定され、新関空会社との間で基本協定を締結した優先交渉権者は、本事業の遂行のみを目的とする SPC を設立する。 SPC は、空港用地及びその近傍に所在する、本事業を実施するために必要な滑走路、誘導路、エプロン、駐車場、旅客施設、貨物施設、事務所、店舗等の施設であって、事業開始日において関連資料集に含まれる施設リストに記載された施設(以下総称して「空港用施設」という。)について運営権の設定を受け、運営権者となる。運営権者は、新関空会社との間で実施契約を締結し、同契約に定めるところに従い、また、新関空会社から株式2・契約・動産等の譲渡を受け、本事業を実施する。 事業終了日に運営権は消滅し、運営権者は、空港用施設を、新関空会社又はその指定する第三者に引き渡し、本事業を引き継ぐ。 また、事業終了日に運営権者が所有する株式・契約・動産等(実施契約に定めるところによって運営権者が所有する不動産がある場合には、当該不動産が含まれることがある。)については、実施契約に定めるところに従い、新関空会社又はその指定する第三者に移転されるべきものについては、予め新関空会社と合意された手続きにより移転され、移転されないものについては、運営権者が自らの責任及び費用により処分する。
事業方式. 本事業はPFI等事業であり、当該手続きにより選定された事業者〔選定された入札参加者の構成員及び入札参加者の構成員が本事業の運営を実施するために株主として出資し設立する特別目的会社(以下「SPC」という。)で構成される。以下「事業者」という。〕が、組合の所有となる本施設について整備、運営を一括して受託するD BO方式とする。
事業方式. 本委託は、市が管理する道路等の施設を対象とし、行政行為に係る業務は引続き市が担い、その他の維持管理や補修等に係る業務の一部を一括して受託者に委託する包括委託型業務とする。また、一部の作業は、市の指示により実施する単価契約型業務とする。 なお、受託者は、市からの包括管理事業推進に係る、業務遂行上の品質の確認や経費の調査等について協力をするものとする。
事業方式. 本事業の基本的な枠組みは、以下のとおりである。 なお、大阪府及び大阪市では 2019 年2月 28 日付けで府・市基本協定を締結し、IR区域の整備を大阪府・市は相互に連携・協力の上、共同して取り組むこと、また、区域整備計画の認定申請は大阪府が行うことを定めている。

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  • サービス ライセンサーは、購入された本サービスが、一般的に認められた業界基準の専門家としての技術で提供されることを保証します。この保証は、本サービスが提供されてから 30 日間有効です。本保証に違反があった場合のライセンサーの義務は、本保証に準拠するように本サービスを修正するか、ライセンサーの判断により、本保証に準拠しなかった本サービスの一部に対してお客様がライセンサーに支払った金額を返却することのみに限定されます。お客様は、お客様のシステムを切り離すかまたはバックアップするための適切な手段を講じるものとします。 本ソフトウェアは、原子力施設の運転、航空機管制システム、通信システム、制御システム、生命維持装置、兵器システム、また は本ソフトウェアの故障が人命、人体の傷害または重大な物理的損害もしくは環境破壊に直結する可能性のあるその他の用途など、絶対安全な運用が要求される危険な環境下でのオンライン制御装置とともに使用または配布することを目的に設計または製造され ておらず、そのような用途も想定しておりません。 ライセンサーは、法律で別途制限される場合を除き、本ソフトウェアの商品性、特定の用途への適合性、タイトル、または第三者 の知的所有権の侵害、取引過程・利用・商慣習から生じる権利侵害がないことを含む、いかなる黙示的保証も否認し、排除します。ライセンサーは、この限定保証条項で明示的に規定されていない保証、表示、または約束は一切行いません。ライセンサーは、本 ソフトウェアまたは本サービスがお客様の要件を満たすことも、すべてのオペレーティングシステム、または本ソフトウェアや本 サービスの操作が中断されないことまたはエラーがないことも保証しません。前述の除外事項と免責条項は本契約の本質部分であ り、製品の価格決定の基礎を成しています。保証の一定の排除および制限を認めていない法的区域があるため、上述の制限の一部 がお客様に適用されないことがあります。この限定保証は、お客様に特定の権利を与えます。お客様は、州または法的区域によっ て異なる他の権利を持つことがあります。

  • 本サービス 本サービスは、携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。

  • 契約の目的 事業者は、介護保険法等関係法令及びこの契約書に従い、利用者に対し、利用者が可能な限り居宅においてその能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、( 介護予防) 通所リハビリテーションサービスを提供します。利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。

  • 契約の解除 当社は、お客様が、以下の各号に該当する、または本契約等が順守されないときは、当社は通知なしでお客様のアカウントおよび本契約等を直ちに解除できます。

  • 保険契約の解除 (1)当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。

  • 付帯サービス 1 利用者は、第 3 章に定めるサービスのほか、利用者が本サービスを利用する場合に限った付帯サービスを受けられる場合があります。

  • 先取特権 ⑴ 損賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。

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  • 本契約の解除 第 10 条 国は、実施契約が解除その他の理由で空港運営事業終了日前に終了した場合に限り、本契約を解除することができる。

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