補償内容 のサンプル条項

補償内容. 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。 パンフレットをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。 パンフレットをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入依頼書の保険期間欄にてご確認ください。
補償内容. 1)保険金をお支払いする主な場合 お支払いする主な保険金は次のとおりです。詳細につきましては、普通保険約款・特約をご確認ください。
補償内容. 地震等を原因とする火災•損壊•埋没•流失によって保険の対象について生じた損害が、「全損」、「大半損」、「小半損」または「一部損」に該当する場合に、実際の修理費ではなく、地震保険保険金額の一定割合(100%、60%、 30%または5%)を保険金としてお支払いします。「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」に従って行います。 建物 家財 全損 主要構造部(注1)の損害の額が建物の時価額の50%以 上 家財の損害の額が 家財全体の時価額の 80%以上 地震保険の保険金額×100% (時価額が限度) 焼失•流失した部分の床面積が建物の延床面積の70% 以上 大半損 主要構造部(注1)の損害の額が建物の時価額の40%以 上50%未満 家財の損害の額が家財全体の時価額の 60%以上80%未満 地震保険の保険金額×60% (時価額の60%が限度) 焼失•流失した部分の床面積が建物の延床面積の50% 以上70%未満 小半損 主要構造部(注1)の損害の額が建物の時価額の20%以 上40%未満 家財の損害の額が家財全体の時価額の 30%以上60%未満 地震保険の保険金額×30% (時価額の30%が限度) 焼失•流失した部分の床面積が建物の延床面積の20% 以上50%未満 一部損 主要構造部(注1)の損害の額が建物の時価額の3%以上 20%未満 家財の損害の額が家財全体の時価額の 10%以上30%未満 地震保険の保険金額×5% (時価額の5%が限度) 建物が床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水 を受け、全損、大半損、小半損に至らない場合 ※1回の地震等(注2)による損害保険会社全社の支払保険金総額が11兆3,000億円を超える場合、お支払いする保険金は次の算式により計算した金額に削減されることがあります。(2018年(平成30年)1月1日現在) お支払いする保険金 = 算出された保険金の額 ×(11兆3,000億円/算出された支払保険金の総額) (注1)基礎、壁、柱、屋根等をいいます。 (注2)72時間以内に生じた2回以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。
補償内容. 保険の種類 被保険者(ご加入いただいた保険契約で補償を受けられる方をいいます。) 施設所有(管理)者賠償責任保険生産物賠償責任保険 受託者賠償責任保険 加入申込票(注)の「記名被保険者」欄に記載された方が被保険者となります。
補償内容. ①保険金をお支払いする主な場
補償内容. 印を付した用語については4~5ページの「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
補償内容. 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。 パンフレットをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。 パンフレットをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
補償内容. 保険金をお支払いする場合は別冊 P.1~4 のとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
補償内容. 理由を限定しない解除権を管理者等に与える場合、あくまで抑制的であること(すなわち簡単に行使されないようにすること)が基本である。したがって、補償の額は、管理者等に責めが帰される債務不履行事由に伴う契約解除の賠償額算定と同じ考え方に立脚して算定されるべきである34。 ※事業の性質に応じた補償額算定メカニズム:損失補償範囲の明確化の際は、不合理な結論にならないよう、事業の性質等を十分考慮してメカニズムを作成する必要がある。 ※解除手続に伴う負担:任意解除の規定があり、かつ損失補償の算定方法についての規定があるとしても、実際にそれを行使するとなると、損失補償の算定などが両当事者にとって非常に大きな負担となる可能性があることに留意すべきである。
補償内容. 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。