賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更 のサンプル条項

賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更. 第25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更. 第二十二条 工期内に賃金又は物価の変動により請負代金額が不適当となり、これを変更する必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して請負代金額を変更する。
賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更. 第26条 甲又は乙は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更. 第26条 (略) 2 (略)
賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更. 第26条 甲又は乙は、工期内で請負契約締結の日から12か月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更. 第25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国
賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更. 第 22 条 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、甲又は乙は、請負代金額の変更を請求すること ができる。
賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更. 第 26 条 発注者又は受注者は 、工 期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは 、相 手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更. 第二十一条 工期内に賃金又は物価の変動により請負代金額が不適当となり、これを変更する必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して請負代金額を変更する。
賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更. 第19条 発注者又は受注者は、納期内に賃金又は物価の著しい変動により請負代金額が著しく不適当となったと認めたときは、相手方と協議のうえ請負代金額を変更することができる。この場合において、変更すべき請負代金額は、協議のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。