通知等の連絡先 のサンプル条項

通知等の連絡先. 当金庫は、お客様に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。 なお、当金庫がお客様の連絡先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。 また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
通知等の連絡先. 1.当金庫は、お客様に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。
通知等の連絡先. 当金庫は、ご契約先に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庫に届出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。 なお、当金庫がご契約先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどご契約先の責めに帰すべき事由により、これらが延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。 また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
通知等の連絡先. JAバンクはお客様に対し、申込内容について通知・照会・確認(ショートメッセージ(SMS)の送信を含みます。)をすることがあります。その場合、お客様が予めJAバンクに届け出た住所、電話番号等を連絡先とします。JAバンクが本連絡先にあてて通知・照会・確認を発信・発送し、または書類を発信した場合には、前条の届出を怠る等、お客様の責に帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。JAバンクの責によらない端末機、通信機器および回線等の障害による延着、不着の場合も同様とします。
通知等の連絡先. 当行はお客様に対し、申込内容について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、お客様が予め当行に届出た住所、電話番号等を連絡先とします。当行が本連絡先にあてて通知・照会・確認を発信・発送し、または書類を発信した場合には、前条の届出を怠る等、お客様の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。当行の責めによらない端末機、通信機器および回線等の障害による延着、不着の場合も同様とします。
通知等の連絡先. 当信用組合はお客様に対し、申込内容について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、お客様が予め当信用組合に届出た住所、電話番号等を連絡先とします。当信用組合が本連絡先にあてて通知・照会・確認を発信・発送し、または書類を発信した場合には、前条の届出を怠る等、お客様の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。当信用組合の責めによらない端末機、通信機器および回線等の障害による延着、不着の場合も同様とします。
通知等の連絡先. 1.当金庫は、お客様に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。 2.当金庫がお客様にあてて通知・照会・確認を前項の連絡先のいずれか一つに対して、発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどお客様の責に帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 3.当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
通知等の連絡先. 当金庫は、ご契約先に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。 なお、当金庫がご契約先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどご契約先の責めに帰すべき事由により、これらが延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。 また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
通知等の連絡先. 指定銀行はお客様に対し、申込内容について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、お客様が予め指定銀行に届出た住所、電話番号、メールアドレス等を連絡先とすることがあります。指定銀行が本連絡先にあてて通知・照会・確認を発信・発送し、または書類を発信した場合には、前条の届出を怠る等、お客様の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。指定銀行の責めによらない端末機、通信機器および回線等の障害による延着、不着の場合も同様とします。
通知等の連絡先. 当金庫は、お客様に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。 みなします。 また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。