読替規定 のサンプル条項

読替規定. カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定ならびにICカード規定の適用については、 同規定第7条中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第7条第1項中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第 15 条中「貯金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
読替規定. カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第8条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第 10 条第2項中 「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 11 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
読替規定. カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取 引」と、同規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第 8 条中「窓口でカードにより取り扱った場 合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第 14 条中「自動機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
読替規定. カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第8条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第9条第1項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第14条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
読替規定. カードをデビットカード取引に利用する場合におけるキャッシュカード規定の適用については、同規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは、「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第8条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第 9条第1および第2項中「自動機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第14条中「自動機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
読替規定. カードを CO デビット取引に利用する場合は、キャッシュカード規定を準用することにお客さまは同意するものとします。キャッシュカード規定の準用にあたっては、次のとおり各規定を読み替えます。キャッシュカード規定(個人用)第 7 条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込および CO デビット取引」と、同規定第 7 条第 1 項中「預金の預入れ・払戻し・他預金への振替および振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・他預金への振替・振込の依頼および CO デビット取引をする場合」と、同規定第 9 条(法人キャッシュカードの場合はキャッシュカード規定(法人用)第 8 条)中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「CO デビット取引をした場合」と、同規定第 10 条第 1 項(法人キャッシュカードの場合はキャッシュカード規定(法人用)第 10 条第 2 項)中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落 し」と、同規定第 15 条(法人キャッシュカードの場合はキャッシュカード規定(法人 用)第 11 条)中「預金機・支払機・振込機」とあるのは、「端末機」と読み替えるものとします。
読替規定. 用 語 定 義 事故等 第三者医療費用補償特約第1条(保険金を支払う場をいいます。 )の事故 損 等 第三者医療費用補償特約第1条(保険金を支払う場をいいます。 )の損
読替規定. カードをデビットカード取引に利用する場合におけるキャッシュカード規定の適用については、同規定第9条第1項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第14条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
読替規定. この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の用語の定義の「事故等」および
読替規定. ⑴ この特約においては、普通保険約款の規定を下表のとおり読み替えて適用します。 読み替える規定 読替前 読替後