規約違反等 のサンプル条項

規約違反等. 1.販売会員が次の各号のいずれかに該当した場合、直ちに、又は一定の予告期間の後に、当社は、当社の定める期間、販売会員による本サービスの利用を禁止すること、又は販売会員の会員資格を取り消すことができるものとします。ただし、この場合、当社が受領した料金等を返還しないものとします。販売会員は、当社から販売会員資格取消の通知を受けた時点で、当社に対して本規約に基づき負担する一切の債務について期限の利益を喪失するものとします。
規約違反等. 当社は、利用者が次のいずれかに該当したときは、本規約に基づく利用者のトレッサマネーに関する一切の利用資格を直ちに取消すことができるものとします。この場合、利用者はクレジットカード会員規約に定めるクレジット会員資格を当然に喪失し、当社は、事前に通知催告を要せず、当該利用者に対しプリペイドカードの利用も中止することができるものとし、利用者はこれを異議なく承諾するものとします。
規約違反等. 契約者が本規定に定めた事項に違反して本サービスを利用したために生じた損害、および当金庫以外の金融機関等の 責に帰すべき事由により生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
規約違反等. 1. 当社は、第14 条第3 項の各号および次に掲げる事由に該当する場合には、事前に通知または催告することなく、当該利用者に対する本サービスの提供を一時停止、または利用契約を解除することができます。
規約違反等. 1.会員が次の各号のいずれかに該当した場合、直ちに、または一定の予告期間の後に、当社は、当社の定める期間、会員による本サービスの利用を禁止すること、または会員の会員 資格を取り消すことができるものとします。ただし、この場合、当社が受領した料金等を返還しないものとします。会員は、当社から会員資格取消の通知を受けた時点で、当社に対して本規約に基づき負担する一切の債務について期限の利益を喪失するものとします。

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  • 契約期間等 第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 通信利用の制限等 第27条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信(非自動音声通信を除きます 。以下この条において同じとします。)及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されているケーブルプラス電話接続回線であって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への自動音声通信を中止する措置を含みます。)を執ることがあります。 気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別記17に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関

  • 報酬等 第31条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行上の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議をもってこれを定める。ただし、監査等委員である取締役の報酬等は、それ以外の取締役の報酬等と区別して株主総会の決議により定めるものとする。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 印鑑照合等 ① 手形、請求書、諸届け書類等に使用された印影または署名(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

  • 公共工事履行保証 証券による保証の請求)

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名