部分引渡し のサンプル条項

部分引渡し. 第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
部分引渡し. 第38条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了した時については、第32条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第33条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を準用する。
部分引渡し. 第38条 第31条および第32条の規定は、工事目的物について、設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを発注 者が指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、工事が完了した指定部分 の引渡しについて準用する。この場合において、第31条第1項、第2項、第4項および第6項 の規定中「工事」とあるのは「指定部分に係る 工事」と、同条第2項、第4項および第5項の 規定中「工事目的物」とあるのは「指定部分に 係る工事目的物」と、同条第5項および第32 条第1項および第2項の規定中「請負代金」と あるのは「指定部分の引渡しに係る請負代金」と読み替える。
部分引渡し. 第37条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第31条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項並びに第32条第1項及び第2項中「委託契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る委託契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
部分引渡し. 工事請負契約書第 39 条の規定に基づく部分引渡しを終えた工事については、当該部分引渡しに係る工事部分については、単品スライド条項を適用することができない。
部分引渡し. 第二十九条 工事目的物について、元請負人が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、その部分の工事が完了したときは、第二十七条(検査及び引渡し)中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、第三十三条(引渡し時の支払い)中「請負代金」とあるのは「指定部分に相応する請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
部分引渡し. 第36条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第30条中「業務」とあるのは
部分引渡し. 第39条 工事目的物について,発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の工事が完了したときの当該工事に係る検査,工事目的物の引渡し,請負代金の支払等については,第32条及び第33条の規定を準用する。この場合において,第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と,「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と,「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と,同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。
部分引渡し. 第 38 工事目的物について,発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の工事が完了したときについては,第31中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と,「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と,「完成通知書」とあるのは「指定部分完成通知書」と,第31第5項及び第32中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて,これらの規定を準用する。
部分引渡し. 第 30 条 成果物について、甲が仕様書において、この契約の履行の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分のこの契約の履行が完了したときは、第 25 条中「この契約の履行」とあるのは、「指定部分に係るこの契 約の履行」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第 26 条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。