通信利用の制限 のサンプル条項

通信利用の制限. 1.当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の定める約款の規定もしくは携帯電話事業者または協定事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
通信利用の制限. 1.当社は通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、以下に掲げる機関が使用している契約者回線等の利用を制限する措置を執ることがあります。
通信利用の制限. 第 32 条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先 的に取り扱うため、次の措置を執ることができるものとします。 気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別記 2 に定める基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関
通信利用の制限. 第 34 条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。
通信利用の制限. 1. 弊社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、弊社データセンター環境の通信の一部または全部を接続することができなくなった場合には、公の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、お客様に対する本件サービス等の提供を制限することがあります。
通信利用の制限. 1 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。 気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別記3の基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関
通信利用の制限. 1. 当社もしくは協定事業者は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれが有る場合の災害の予防若しくは救援、交通、 通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社もしくは協定事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)をとることがあります。 気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、秩序の維持に直接関係がある機関、防衛に直接関係がある機関、海上の保安に直接関係がある機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信役務の提供に直接関係がある機関、電力の供給の確保に直接関係がある機関、水道の供給の確保に直接関係がある機関、ガスの供給の確保に直接関係がある機関、選挙管理機関、新聞社、通信社、放送事業者等の機関、預貯金業務を行う金融機関、国又は地方公共団体の機関 機 関 名
通信利用の制限. 当社は、電気通信事業法第8条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生する虞がある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を中止する措置をとることができるものとします。
通信利用の制限. 当社またはドコモ等は、通信が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなった場合は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」とい います。)第 55 条および第 56 条に規定された公共の利益のために優先的に取り扱われる通信を確保するため、次に掲げる機関以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。 ・気象機関 ・水防機関 ・消防機関 ・災害救助機関 ・秩序の維持に直接関係がある機関 ・防衛に直接関係がある機関 ・海上の保安に直接関係がある機関 ・輸送の確保に直接関係がある機関 ・通信役務の提供に直接関係がある機関 ・電力の供給の確保に直接関係がある機関 ・水道の供給の確保に直接関係がある機関 ・ガスの供給の確保に直接関係がある機関 ・選挙管理機関 ・新聞社等の機関 ・金融機関 ・その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
通信利用の制限. 1.当社は、電気通信事業法第 8 条により公共の利益の為に緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱う為に、本サービスの提供を制限、または中止する措置を取ることがあります。