税金の概要 のサンプル条項

税金の概要. 個人が行った取引所株価指数証拠金取引で発生した損益(手仕舞いで発生した売買損益及び金利・配当相当額の合計をいいます。以下同じ。)が益金となった場合は、「雑所得」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。税率は、所得税が15%、復興特別所得税が所得税額×2.1%(※)、地方税が5%となります。その損益は、差金等決済をした他の先物取引(一部例外を除きます。)の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、3年間繰り越すことができます。なお、国外に転出する場合は手仕舞いを行わなくても課税対象となる場合があります。 (※)復興特別所得税は、2013年から2037年まで(25年間)の各年分の所得税の額に2.1%を乗じた金額(所得に対しては、0.315%)が、追加的に課税されるものです。 法人が行った取引所株価指数証拠金取引で発生した所得は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。 当社は、お客様の取引所株価指数証拠金取引について差金等決済を行った場合には、原則として、お客様の住所(所在地)、氏名(法人名)、支払金額等を記載した支払調書を当社本店所在地の所轄税務署長に提出します。 詳しくは、税理士等の専門家にお問い合せください。 なお、税制については、関連法令又はその解釈等が将来変更される可能性があります。 お客様が当社に取引所株価指数証拠金取引を委託する際の手続きの概要は次の通りです。
税金の概要. 国内の商品取引所で行われている商品先物取引で発生した益金に対しては、個人の場合、申告分離課税により課税されます。 また、手数料に対しては消費税等が課税されます。 尚、平成 25 年から平成 49 年まで(25 年間)の各年分の所得税の額に、復興特別所得税が追加的に課税されます。 詳しくは、税理士等の専門家にお問い合わせください。
税金の概要. 国内の商品取引所で行われている商品デリバティブ取引で発生した益金に対しては、個人の場合、申告分離課税により課税されます。 また、手数料に対しては消費税等が課税されます。 詳しくは、税理士等の専門家にお問い合わせください。
税金の概要. 国内の商品取引所で行われている商品先物取引で発生した益金に対しては、個人の場合、申告分離課税により課税されます。また、手数料に対しては消費税等が課税されます。 詳しくは、税理士等の専門家にお問い合わせください。 お客様からお預りした証拠金は、①お客様の代理人として当社及び受託取引参加者が㈱日本商品清算機構に預託し、または、②当社がお預かりした以上の金銭等と差し換えて代理人である受託取引参加者を通じて㈱日本商品清算機構に預託し、当社の資産とは区別して管理されます。 また、一時的に当社が保管するお客様の資産については、日本商品委託者保護基金との代位弁済契約及び日本商品委託者保護基金への分離預託により、保全措置を行っています。(なお、信託会社等との信託契約、金融機関との保証委託契約により保全措置を行う場合があります。) したがって、万が一、当社が破産手続開始の決定を受け、あるいは㈱日本商品清算機構において支払い不能と取扱われた等の事由により、商品取引所において当社が違約者と認定された場合であっても、お客様は㈱日本商品清算機構または日本商品委託者保護基金を通じてお客様の資産の返還を受けることができます。 また、この返還額がお客様の資産に不足するときは、不足分について 1 千万円を限度として日本商品委託者保護基金に請求することができます。 詳細につきましては、当社または㈱日本商品清算機構もしくは日本商品委託者保護基金までお問い合わせください。 株式会社日本商品清算機構 (xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/) 東京都中央区日本橋堀留町 1-10-7 電話 00-0000-0000 日本商品委託者保護基金 (xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/) 東京都中央区日本橋堀留町 1-10-7 電話 00-0000-0000 当社は商品先物取引法に基づいて経済産業大臣及び農林水産大臣の許可を受けた商品先物取引業者であり、当社の行う商品先物取引業は、同法第 2 条 22 項にあたります。また、当社は同法上の認可法人である日本商品先物取引協会の会員です。 この契約に基づく取引は「商品市場における取引」(同条項 1 号)の受委託にあたり、お客様の注文を当社の外務員が受注する対面取引の方法及び電子取引等による受注方法により行います。当社は(株)東京商品取引所の受託取引参加者であるフィリップ証券株式会社を取次先とし、お客様から委託を受けて受注した注文を(株)東京商品取引所において、取次先の名をもって執行しますが、その取引はお客様の計算においてなされます。 お客様同様、当社も商品先物取引を行っており、その結果として買い(売り)売り(買い)というように、お客様の相手方取引(利益相反)となる場合があります。
税金の概要. 国内の商品取引所で行われている商品先物取引で発生した益金に対しては、個人の場合、申告分離課税により課税されます。また、手数料に対しては消費税等が課税されます。 詳しくは、税理士等の専門家にお問い合わせください。 当社は商品先物取引法に基づいて経済産業大臣及び農林水産大臣の許可を受けた商品先物取引業者であり、当社の行う商品先物取引業は、同法第 2 条 22 項にあたります。また、当社は同法上の認可法人である日本商品先物取引協会の会員です。 この契約に基づく取引は「商品市場における取引」(同条項 1 号)の受委託にあたり、お客様の注文を当社の外務員が受注する対面取引の方法及び電子取引等による受注方法により行います。当社は(株)東京商品取引所の受託取引参加者であるフィリップ証券株式会社を取次先とし、お客様から委託を受けて受注した注文を(株)東京商品取引所において、取次先の名をもって執行しますが、その取引はお客様の計算においてなされます。 お客様同様、当社も商品先物取引を行っており、その結果として買い(売り)売り(買い)というように、お客様の相手方取引(利益相反)となる場合があります。
税金の概要 

Related to 税金の概要

  • 特 約 > この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

  • ご 注 意 ●告知受領権はマニュライフ生命(会社所定の「告知書」)およびマニュライフ生命が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます。)・生命保険面接士は告知受領権がなく、生命保険募集人・生命保険面接士に⼝頭でお話しされても告知していただいたことになりませんので、ご注意ください。 各種お手続きに ついて ●マニュライフ生命の担当職員またはマニュライフ生命で委託した確認担当者が、ご契約のお申込み後または給付金のご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際に、ご契約のお申込内容またはご請求内容などについて確認させていただく場 があります。 ●マニュライフ生命では、ご契約者間の公平性を保つため、お客様の身体の状態すなわち給付金のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行なっております。傷病歴などがある場でも、その内容やご加入される保険種類によってはお引受けすることがあります。(お引受けできないことや特別な条件として「特定障害状態不担保」をつけて、ご契約をお引受けすることもあります。) ●特別な条件をつけてご契約をお引受けする場には、条件の内容を提⽰しますので、内容をご確認ください。お⽰しした条件をご承諾いただければご契約は成立します。 ●告知していただくことがらは、告知書 1 に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場 、責任開始日(復活の場は復活日)からその日を含めて2年以内であれば、マニュライフ生命は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。 ・責任開始日または復活日からその日を含めて2年を経過していても、給付金の支払事由などが2年以内に発生していた場には、ご契約または特約を解除することがあります。 ・ご契約または特約を解除した場 には、たとえ給付金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。(ただし「、給付金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、給付金をお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。) ●告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場 、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場には、マニュライフ生命はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、マニュライフ生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場には、マニュライフ生命はご契約または特約を解除することができます。 ●ご契約を解除した場には、解約返戻金等があればその金額をご契約者にお支払いします。 ※なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場 以外にも、ご契約または特約の締結状況などにより、給付金をお支払いできないことがあります。例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症•現症などについて故意に告知をされなかった場合」など、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として、給付金をお支払いできないことがあります。この場合、 •責任開始日または復活日からの年数は問いません。 (告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消となることがあります。) •また、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。 ※「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客様は、次の事項にご留意ください。 ・新たなご契約の締結の際は、一般の契約と同様に告知義務があります。 ・新たなご契約の責任開始日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。 ・詐欺による契約の取消の規定などについて、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為などが適用の対象となります。 ・よって、告知が必要な傷病歴などがある場合、新たなご契約をお引受けできなかったり、その告知をされなかったために、新たなご契約が解除•取消となる場合があります。 情報端末のお手続き画面を含みます。 主な保険用語の ご説明 しおり ●保険契約の締結(復活)に際して、保険契約者、被保険者または給付金の受取人に詐欺の行為があったときは、その保険契約を取り消し、受け取った保険料は払い戻しません。‌‌ お願いとお知らせ ●保険契約締結(復活)の状況、保険契約の成立後の給付金の請求の状況などから判断して、保険契約者が給付金を不法に取得する 的もしくは他人に給付金を不法に取得させる 的で保険契約を締結 ご契約についての 大切なことがら 給付金を 支払わない場合 ご契約についての 大切なことがら 各種お手続きに ついて 特長としくみ (復活)されたものと認められる場には、その保険契約を無効とし、受け取った保険料は払い戻しません。

  • 疑義の解決 第34条 この契約書に定める条項その他について疑義が生じた場合には、発注者と請負者とが協議の上、解決するものとする。 (補則)

  • 死亡保険金の支払 ⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。

  • 後遺障害保険金の支払 ⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。 後遺障害保険金の額 後遺障害保険金額 別表3に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合 × =

  • 本契約が不成立の場合 本契約が不成立の場合であっても、本申込みをした事実は、第1条および第3条(2)①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

  • 本利用規約の変更 1.当社は、本利用規約の内容を変更することができるものとします。

  • 振替決済口座の開設 (1) 振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客様から当金庫所定の申込書によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。当金庫は、お客様から振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。

  • 特別補償 第二十八条 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

  • 商品の所有権 商品の所有権は、ショッピングサービスの利用により生じた加盟店の会員に対する債権を当社が加盟店に立替払いをしたときに、加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されるものとし、会員は、これを認めるものとします。