疑義の解決 のサンプル条項

疑義の解決. 第34条 この契約書に定める条項その他について疑義が生じた場合には、発注者と請負者とが協議の上、解決するものとする。 (補則)
疑義の解決. 第22条 本協定書の解釈に関して疑義が生じた事項については、各本構成団体は誠意をもって協議のうえ、円満に解決を図るものとする。 本協定書締結の証として、本協定書の正本〇通及び副本〇通を作成し、各本構成団体が記名押印の上、正本については各本構成団体が各 1 通を保有し、副本については 1 通を JANPIA に提出する。 年 月 日 甲: (名称) (代表者) 構成団体: (名称) (代表者) 構成団体: (名称) (代表者)
疑義の解決. 第20条 本契約に定める事項に疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項で必要がある場合は、甲及び乙が協議して定めるものとする。
疑義の解決. 第 17 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。 (A)この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、委託者と受託者が両者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。 (B)この契約の締結を証するため、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、委託者と受託者が合意の後電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管するものとする。 [注](A)は紙の契約書を作成する場合、(B)は電子契約を行う場合に使用する。 令和〇年(○○○○年) ○月 ○○日 委託者 長野県佐久市跡部 65 番地1 佐久地域振興局長 高橋 功 印 受託者 ( 住 所 ) ( 法人名又は屋号 )
疑義の解決. 第58条 前各条のほか、本契約に関して疑義を生じた場合又は本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上解決するものとする。
疑義の解決. 第12条 この協定に定めのない事項及び協定に関して疑義が生じた場合には、法令の定めるところによるほか、その都度、甲乙協議のうえ、定めるものとする。 (実施細目)
疑義の解決. 第57条 この委託契約について疑義が生じた場合には、甲乙協議の上、解決するものとする。
疑義の解決. 第7 条 この協定に定めのない事項又はこの協定の規定に関し疑義が生じたときは、甲及び乙が協議してこれを定めるものとする。 この協定の締結を証するため、本書2 通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自その1通を保有する。 平成30 年6 月 日 甲 深川市2 条1 7 番1 7 号深川市 深川市長 乙 雨竜郡沼田町南1条3丁目6番53号沼田町 沼田町長 別表第1 ( 第3 条、第4条関係) 生活機能の強化に係る政策分野 1 医療 救急医療体制の確保 取組の内容 住民が安心して必要な医療が受けられるよう、休日・夜間 及び小児等の救急医療体制を維持・確保する。 甲の役割 乙や関係機関と連携し、圏域における救急医療体制の連携 のため、中心的な役割を担う。 乙の役割 甲や関係機関と連携し、圏域における救急医療体制の連携 のため、初期救急医療の確保に努める。 圏域医療体制の確保 取組の内容 住民が安心して必要な医療が受けられるよう、圏域の医療 体制を維持・確保する。 甲の役割 甲の地域における医療体制の維持・確保及び圏域が抱える 地域医療の課題解決に向け、乙と連携し、その中心的な役割を担う。 乙の役割 乙の地域における医療体制の維持・確保及び圏域が抱える 地域医療の課題解決に向け、甲と連携する。
疑義の解決. 第18条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、賃借人と賃貸人が協議して定めるものとする。 (A)この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、賃借人と賃貸人が両者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。 (B)この契約の締結を証するため、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、賃借人と賃貸人が合意の後電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管するものとする。 [注](A)は紙の契約書を作成する場合、(B)は電子契約を行う場合に使用する。 令和5年 月 日 賃借人 住 所 長野県長野市大字南長野字幅下692-2職・氏名 長野県知事 阿部 守一 印
疑義の解決. 第14条 本契約の内容又は本契約に定めのない事項で甲乙間に疑義が生じた場合には、双方、信義誠実の原則に基づき協議し解決すべきものとする。また、甲と乙の合意により、公正な第三者に参考意見を求めることが出来るものとする。