証拠金について のサンプル条項

証拠金について. ⬝ 指数先物取引及び指数オプション取引(売建て)を行うにあたっては、別紙「代用有価証券の種類、代用価格等」に記載の証拠金(後段3.(1)に記載の現金不足額を除き、有価証券(以下、「代用有価証券」といいます。)により代用することが可能です。)を担保として差し入れ又は預託していただきます。 ⬝ 証拠金の額は、SPANR○により、先物・オプション取引全体の建玉から生ずるリスク に応じて計算されますので、指数先物・オプション取引の額の証拠金の額に対する比 率は、常に一定ではありません。 ※ SPAN○Rとは、Chicago Mercantile Exchange が開発した証拠金計算方法で、The Standard Portfolio Analysis of Risk の略です。先物・オプション取引全体の建玉から生ずるリスクに応じて証拠金額が計算されます。 指数先物の価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、指数先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数先物取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。 ・ 市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金の大部 分又はそのすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されません。 ・ 指数先物取引の相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生したとき は、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。 ・ 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。 ・ 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。 ・ 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、 それができない場合があります。 ・ 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。 指数オプションの価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。なお、オプションを行使できる期間には制限がありますので留意が必要です。また、指数オプションは、市場価格が現実の指数に応じて変動しますので、その変動率は現実の指数に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては大きな損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数オプション取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。 ・ 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、 それができない場合があります。 ・ 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。 ・ 指数オプションは期限商品であり、買方が期日までに権利行使又は転売を行わない場合には、権利は消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことになりま す。 ・ 売方は、証拠金を上回る取引を行うこととなり、市場価格が予想とは反対の方向に 変化したときの損失が限定されていません。 ・ 売方は、指数オプション取引が成立したときは、証拠金を差し入れ又は預託しなければなりません。その後、相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生 した場合には、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。 ・ 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。 ・ 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。 ・ 売方は、権利行使の割当てを受けたときには、必ずこれに応じなければなりません。すなわち、売方は、権利行使の割当てを受けた際には、権利行使価格とオプション清 算数値(特別清算数値(SQ値)の差額の支払いが必要となりますから、特に注意が必要です。 ⬝ 指数先物・オプション取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。 指数先物取引は、金融商品取引所が定める規則に従って行います。
証拠金について. ⬝ 指数先物取引及び指数オプション取引(売建て)を行うにあたっては、証拠金(後段3.(1)に記載の現金不足額を除き、有価証券(以下、「代用有価証券」といいます。)により代用することが可能です。)を担保として差し入れ又は預託していただきます。 ⬝ 証拠金の額は、SPAN○Rにより、先物・オプション取引全体の建玉から生ずるリスクに応じて計算されますので、指数先物・オプション取引の額の証拠金の額に対する比率は、常に一定ではありません。 ※ SPAN○Rとは、Chicago Mercantile Exchangeが開発した証拠金計算方法で、The Standard Portfolio Analysis of Riskの略です。先物・オプション取引全体の建玉から生ずるリスク応じて証拠金額が計算されます。
証拠金について. 別紙「証拠金、代用有価証券の種類、代用価格等」をご参照願います。 4.取引参加者破綻時等の建玉の処理について 金融商品取引所の取引参加者に支払不能等の事由が発生した場合には、原則として金融商品取引所が支払不能による売買停止等の措置を講じ、その時に保有している建玉については次の処理が行われます。
証拠金について. 指数先物取引及び指数オプション取引(売建て)を行うにあたっては、証拠金(後段
証拠金について. (1) 証拠金の差入れ又は預託 証拠金は、次のように算出された総額の不足額又は現金の不足額のいずれか大きな額以上の額を、不足額が生じた日の翌日(顧客が非居住者の場合は不足額が生じた日から起算して3日目の日)までの金融商品取引業者が指定する日時までに差し入れ又は預託しなければなりません。 なお、証拠金は有価証券による代用が可能ですが、現金不足額に相当する額の証拠金は、必ず現金で差し入れ又は預託しなければなりません。 ✼先物・オプション取引口座ごとに計算します。 〇 総額の不足額 〇 現金不足額
証拠金について. 別紙「証拠金、代用有価証券の種類、代用価格等」をご参照願います。
証拠金について. Ⅳ.証拠金について
証拠金について. 委託者証拠金につきましては、別紙(委託者証拠金について)をご参照ください。
証拠金について. お客様が保有する建玉全体を維持するために必要な証拠金の金額として当社が定める金額を「委託者証拠金」と言います。「委託者証拠金」は、お客様が保有する建玉全体から生じるリスクに応じて SPANⓇ(スパン)を用いて計算された金額(取引証拠金維持額)以上の額で決定することとされており、その決定方法は SPAN 計算方式と単純計算方式など各社の判断に委ねられておりますが、SPAN による証拠金計算では両建てに関しては証拠金が減額されるものの、その後のポジションの変更によって片建になった場合には、両建時に比べて多額の証拠金が必要となったり、或いはお客様が取引に必要な証拠金額を事前に把握しづらいこと等を考慮し、当社では単純に枚数に1枚当たりの委託者証拠金(JCCHが算出するプライス・スキャンレンジ =基準額 に準ずる)を掛けて得た額としますが、同一商品の両建て(異限月を含む)の場合には、片建枚数の多い方を証拠金の計算の対象とさせていただきます。 但し、当月限の建玉につきましては前記両建の計算の対象外とし、単純に枚数に委託者証拠金を掛けて得た額とします。 なお、「取引証拠金維持額」は商品相場の状況等により適時見直しが行われますので、 「委託者証拠金」は一定の金額ではありません。
証拠金について. 損失限定取引を行うために必要な証拠金額