特別補償 のサンプル条項

特別補償. 第二十八条 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
特別補償. (1) 弊社は前項(1)の弊社の責任が生じるか否かを問わず、弊社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500万円)・後遺障害補償金(2500万円を上限)・入院見舞金(4万円~40万円)及び通院見舞金 (2万円~10万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり10万円を上限、1募集型企画旅行お客様1名あたり15万円を上限とします。)を支払います。
特別補償. (1)当社は、第18項(1)の定めに基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、約款の別紙 「特別補償規程」で定めるところにより、お客様が募集型企画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって生命、身体または手荷物の上に被った一定の損害について以下のとおり、あらかじめ定める額の補償金および見舞金を支払います。
特別補償. 当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として 1,500 万円、入院見舞金として入院日数により 2 万円~20 万円、通院見舞金として通院日数により 1 万円~5 万円、携行品にかかる損害補償金(15 万円を限度)(ただし、一個又は一対についての補償限度は 1O 万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「当旅行参加中」とはいたしません。
特別補償. (1)当社は第 17 項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、 死亡補償金として1500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅 行者1名につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。
特別補償. 当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款の特別補償規程で定めるところにより、お客様が旅行参加中に偶然かつ急激な外来の傷害事故により、その生命、身体または手荷物の上に被られた一定の損害について、あらかじめ定める額の死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金、通院見舞金および携行品損害補償金を支払います。ただし、以下の場合は含みません。
特別補償. (1)当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命または手荷物上に被った一定の損害について、当社旅行業約款特別補償規程により、以下の金額の範囲において、補償金または見舞金を支払います。(但し、免責に該当する場合はお支払いいたしません。) 死亡補償金:1,500万円、入院見舞金:2~20万円、通院見舞金:1~5万円 携行品損害賠償金:損害発生の翌日から起算して14日以内に通知のあった場合に限り、お一人様につき15万円を限度として賠償します。(但し、補償対象品1個または1対あたり10万円を限度とします。また置き忘れ紛失については補償いたしません。)
特別補償. (1)当社は、第18 項に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社の募集型企画旅行約款別紙の特別補 償規程で定めるところにより、お客さまが企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について、死亡補償金として1500 万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20 万円、通院見舞金として通院日数により1 万円~5 万円を支払います。携行品にかかる損害補償金 は、旅行者一名につき14.7 万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10 万円を限度とします。なお、現金、貴重品、重要書類、撮影ずみのフイルム、その他こわれ物等補償の対象とならないものがあります。
特別補償. (1) 当社は第 20 項(1)に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社旅行業約款「別紙特別補償規程」により、お客様が受注型企画旅行参加中に、偶然かつ急激な外来の事故によって、その生命、身体又は手荷物に被った一定の損害について、次の通り予め定める額の補償金及び見舞金を支払います。
特別補償. 1 当社は前項 1 に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社旅行業約款 (募集型企画旅行契約の部) の別紙特別補償規程により、お客さまが旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。当社が前項 1 の責任を負うこととなったときは、この補償金は当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。