Common use of 契約保証金 Clause in Contracts

契約保証金. 第35 条 受注者は、この契約の締結と同時に、現金又は国債、地方債その他の有価証券で発注者が確実と認めるものにより 、契 約保証金を納付しなければならない 。ただ し 、発 注者がその必要がないと認めたときは 、受 注者は契約保証金の納付を免除される。

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契約保証金. 第35 条 受注者は、この契約の締結と同時に、現金又は国債、地方債その他の有価証券で発注者が確実と認めるものにより 、契 約保証金を納付しなければならない 第40条(A) 受注者は、この契約の締結と同時に、現金又は国債、地方債その他の有価証券で発注者が確実と認めるものにより、契約保証金を納付しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めたときは、受注者は契約保証金の納付を免除されるただ し 、発 注者がその必要がないと認めたときは 、受 注者は契約保証金の納付を免除される。

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契約保証金. 第35 条 受注者は、この契約の締結と同時に、現金又は国債、地方債その他の有価証券で発注者が確実と認めるものにより 、契 約保証金を納付しなければならない 第33条 受注者は、この契約の締結と同時に、現金又は国債、地方債その他の有価証券で発注者が確実と認めるものにより、契約保証金を納付しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めたときは、受注者は契約保証金の納付を免除されるただ し 、発 注者がその必要がないと認めたときは 、受 注者は契約保証金の納付を免除される。

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契約保証金. 第35 条 第35条 受注者は、この契約の締結と同時に、現金又は国債、地方債その他の有価証券で発注者が確実と認めるものにより 、契 約保証金を納付しなければならない 。ただ し 、発 注者がその必要がないと認めたときは 、受 注者は契約保証金の納付を免除される。

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契約保証金. 第35 条 受注者は、この契約の締結と同時に、現金又は国債、地方債その他の有価証券で発注者が確実と認めるものにより 、契 約保証金を納付しなければならない 第29条 受注者は、 この契約の締結と同時に、 現金又は国債、 地方債その他の有価証券で発注者が確実と認めるものにより、 契約保証金を納付しなければならない。 ただし、 発注者がその必要がないと認めたときは、 受注者は契約保証金の納付を免除されるただ し 、発 注者がその必要がないと認めたときは 、受 注者は契約保証金の納付を免除される。

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契約保証金. 第35 条 受注者は、この契約の締結と同時に、現金又は国債、地方債その他の有価証券で発注者が確実と認めるものにより 、契 約保証金を納付しなければならない 第35条 受注者は、 この契約の締結と同時に、 現金又は国債、 地方債その他の有価証券で発注者が確実と認めるものにより、 契約保証金を納付しなければならない。ただし、 発注者がその必要がないと認めたときは、 受注者は契約保証金の納付を免除されるただ し 、発 注者がその必要がないと認めたときは 、受 注者は契約保証金の納付を免除される。

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契約保証金. 第35 第3 4 条 受注者は、この契約の締結と同時に、現金又は国債、地方債その他の有価証券で発注者が確実と認めるものにより 、契 約保証金を納付しなければならない 。ただ し 、発 注者がその必要がないと認めたときは 、受 注者は契約保証金の納付を免除される。

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契約保証金. 第35 条 受注者は、この契約の締結と同時に、現金又は国債、地方債その他の有価証券で発注者が確実と認めるものにより 、契 約保証金を納付しなければならない 第29条 受注者は、この契約の締結と同時に、現金又は国債、地方債その他の有価証券で発注者が確実と認めるものにより、契約保証金を納付しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めたときは、受注者は契約保証金の納付を免除されるただ し 、発 注者がその必要がないと認めたときは 、受 注者は契約保証金の納付を免除される。

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