著しく短い工期の禁止 のサンプル条項

著しく短い工期の禁止. 第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
著しく短い工期の禁止. 第22条の2 甲は工期の変更を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむ負えない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる 日数等を考慮しなければならない。
著しく短い工期の禁止. 第十七条 元請負人は、工期の変更をするときは、変更後の工期を建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間としてはならない。
著しく短い工期の禁止. 第20 条の2 発注者は,工期の延長又は短縮を行うときは,この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう,やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
著しく短い工期の禁止. 第二十九条 発注者は、工期の変更をするときは、変更後の工期を建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間としてはならない。
著しく短い工期の禁止. 第十九条の五 注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。
著しく短い工期の禁止. 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
著しく短い工期の禁止. 13 (乙の請求による履行期間の延長) 14 (甲の請求による履行期間の短縮等) 14
著しく短い工期の禁止. 工事の注文者に対して、著しく短い工期による請負契約の締結を禁止し、これに違反した発注者に対して、国土交通大臣等は、必要があると認められるときは、勧告等ができることとする。 ・著しく短い工期と疑われる場合の対応については、「工期に関する基準」令和2年 7月20日 中央建設業審議会決定の基準等を踏まえて、著しく短い工期に該当すると考えられる場合には、発注者、受注者、元請負人、下請負人問わず、許可行政庁へ適宜相談することが可能。
著しく短い工期の禁止. 第 13 条 発注者は、工期の変更をするときは、変更後の工期を、工事を施工するために通常必要と認められる期間と比較して、著しく短い期間としてはならないものとします。