保証金 のサンプル条項

保証金. 入札保証金:免除 契約保証金:免除
保証金. (1)当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申し込み、託送供給の開始に先立って、又は供給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
保証金. (1)当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、供給の開始または再開、もしくは供給継続の条件として、予想月額料金の 3 月分に相当する金額を超えない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
保証金. 第12条 当社は、本利用規約第11条(契約申込の承諾)第5項に定める審査結果により、利用料金の予定額を算定の基礎とした金額を保証金として当社に預け入れいただくことを条件に、申込を承諾する場合があります。
保証金. 1. 甲は、本契約の締結もしくは本契約の遂行において甲が必要と認める場合、本契約に基づく乙の一切の債務の履行の担保として、甲が指定する金額(以下「保証金」という。)の甲に対する預託を乙に対し請求することができる。なお、保証金について、利息は発生しないものとする。
保証金. (1)当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
保証金. (1)当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置しているガス機器及び将来設置を予定しているガス機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
保証金. 1.乙は、本約款に基づく甲の債務履行を担保するため、甲に対し保証金を要求することができる。甲は、乙の要求があれば、その申し出る額の保証金を乙に預託する。この保証金に利息は付さない。
保証金. 第5条 賃借人は、第2条第1項(4)に定める保証金を本契約締結時に賃貸人に預託するものとする。なお、保証金には利息は付さないものとする。
保証金. 1.お客さまは、当社による供給の開始または供給継続の条件として、1 供給契約につき 1 月あたり金 100 円(不課税)の保証金を当社に対して預け入れるものとし ます。なお、保証金は 1 供給契約につき金 15,000 円を上限とします。