事前調査業務 のサンプル条項

事前調査業務. 第25条 事業者は、本事業関連書類に従い、必要と判断する現況調査(既存工作物、植栽等を含む)、敷地測量、地質調査、電波障害調査等、各種事前調査業務を、必要な時期に適切な内容で実施しなければならない。
事前調査業務. イ 設計業務(基本設計・実施設計)ウ
事前調査業務. 事業者は、本契約等に基づき、設計・建設業務のために必要な測量及び地質調査その他の事 前調査業務を、本契約の効力発生後速やかに自己の責任と費用負担により行わなければならない。事業者は、市に当該調査のスケジュール及び概要を事前に通知し、当該調査の結果について遅滞 なく報告しなければならない。市は、必要と認めた場合には随時、事業者から調査に係る事項に ついて報告を求めることができる。
事前調査業務. 第17条 事業者は、要求水準書に規定される事前調査業務を実施するものとする。事業者は、要求水準書に規定されるもののほか、設計業務又は建設業務の実施に必要な測量調査、劣化調査などの事前調査等を行うものとする。
事前調査業務. 第 28条 乙は、自ら又は協力企業に対する委託又は請負の方法により、入札説明書等及び 事業者提案に基づき、その裁量、責任及び費用において業務要求水準を達成する下記の 本件病院施設等の設計業務及び工事業務等を実施するために必要な事前調査業務を行う。
事前調査業務. 1 事業者は、自らの責任において、本事業契約締結後、設計業務、施工業務、維持管理業務及びその他本事業契約に規定する業務の実施に必要な事前調査(以下「事前調査業務」という。)を行わなければならない。
事前調査業務. 第19条 事業者は、本事業関連書類に従い、事前調査計画書に基づき、事前調査として本件業務に関して必要となる各種調査を実施するとともに、関係機関との調整を行う。
事前調査業務. 第19条 事業者は、要求水準書及び事業提案書に従って、本事業用地及び各更新改良施設につき、事前調査業務を実施する。
事前調査業務. 事業者は、自らの提案において必要となる現況調査(既存工作物、植栽等を含む)、測量、地盤調査、電波障害調査等、各種調査業務を事業者の責任において、必要な時期に適切に行うこと。 事業者が、市の協力を必要とする場合、市は資料の提出、その他について協力する。 ① 配置計画 ア 敷地全体の有効利用を図り、利便性を考慮した施設及び駐車場等の配置を行うこと。イ 敷地北側の「200-1」の用地は、既設の埋設管が存在するため、構内通路での使用のみ とし、建物等は計画しないこと。
事前調査業務. 1 設計企業は、自らの責任において、本事業契約締結後、設計業務の実施に伴い必要な事前調査 (以下「事前調査業務」という。)を行わなければならない。