契約不適合責任期間等 のサンプル条項

契約不適合責任期間等. 第57条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
契約不適合責任期間等. 第19条 発注者は、引き渡された物品に関し、第4条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
契約不適合責任期間等. 第34条 委託者は、引き渡された成果物に関し、第21条第3項又は第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
契約不適合責任期間等. 第37条 発注者は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日(成果物の引渡しがない場合にあっては、業務が完了した日)から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
契約不適合責任期間等. 第 51 条 甲は、引き渡された成果物に関し、第 30 条第6項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた場合は、その引き渡しの日から本件建築物の工事完成後2年以内、また、第 37 条の規定による部分引き渡しを受けた場合は、その引き渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引き渡しの日から10年以内でなければ、請求等をすることができない。
契約不適合責任期間等. 第 22 条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 11 条の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下こ の条において「請求等」という。)をすることができない。
契約不適合責任期間等. 第三十六 発注者は,請負の目的物に契約不適合があることを知った時から一年以内にその旨を請負者に通知しないときは,発注者は,その不適合を理由として,履行の追完の請 求,代金の減額の請求,損害賠償の請求及び契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし,請負者が引渡しの時にその不適合を知り,又は重大な過失によって知らなかったときは,この限りでない。
契約不適合責任期間等. 第56条 甲は、引き渡された工事目的物 関し、第3 3条第4項又は第5項(第40条 おいてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定 よる引渡し(以下この条 おいて単 「 引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、 代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条 おいて「請求等」という。)をすることができない。
契約不適合責任期間等. 第37 発注者は,請負の目的物に契約不適合があることを知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは,発注者は,その不適合を理由として,履行の追完の請求,代金の減額の請求,損害賠償の請求及び契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし,受注者が引渡しの時にその不適合を知り,又は重大な過失によって知らなかったときは,この限りでない。
契約不適合責任期間等. 第52条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 30条第3 項又は第4 項( 第36条においてこれらの規定を準用する場合を含む。) の規定による引渡し( 以下この条において