Common use of 契約不適合責任期間等 Clause in Contracts

契約不適合責任期間等. 第三十六 発注者は,請負の目的物に契約不適合があることを知った時から一年以内にその旨を請負者に通知しないときは,発注者は,その不適合を理由として,履行の追完の請 求,代金の減額の請求,損害賠償の請求及び契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし,請負者が引渡しの時にその不適合を知り,又は重大な過失によって知らなかったときは,この限りでない。

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契約不適合責任期間等. 第三十六 発注者は,請負の目的物に契約不適合があることを知った時から一年以内にその旨を請負者に通知しないときは,発注者は,その不適合を理由として,履行の追完の請 求,代金の減額の請求,損害賠償の請求及び契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし,請負者が引渡しの時にその不適合を知り,又は重大な過失によって知らなかったときは,この限りでない第二十六 発注者は,役務に契約不適合があることを知った時から一年以内にその旨を請負者に通知しないときは,発注者は,その不適合を理由として,履行の追完の請求,代金の減額の請求,損害賠償の請求及び契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし,請負者が引渡しの時にその不適合を知り,又は重大な過失によって知らなかったときは,この限りでない

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契約不適合責任期間等. 第三十六 発注者は,請負の目的物に契約不適合があることを知った時から一年以内にその旨を請負者に通知しないときは,発注者は,その不適合を理由として,履行の追完の請 求,代金の減額の請求,損害賠償の請求及び契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし,請負者が引渡しの時にその不適合を知り,又は重大な過失によって知らなかったときは,この限りでない第 41 発注者は,請負の役務に契約不適合があることを知った時から一年以内にその旨を受注者に通知しないときは,発注者は,その不適合を理由として,履行の追完の請求,代金の減額の請求,損害賠償の請求及び契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることはできない。ただし,受注者が引渡しの時にその不適合を知り,又は重大な過失によって知らなかったときは,この限りでない

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契約不適合責任期間等. 第三十六 発注者は,請負の目的物に契約不適合があることを知った時から一年以内にその旨を請負者に通知しないときは,発注者は,その不適合を理由として,履行の追完の請 求,代金の減額の請求,損害賠償の請求及び契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし,請負者が引渡しの時にその不適合を知り,又は重大な過失によって知らなかったときは,この限りでない第31 発注者は,役務の履行の検査の際に契約不適合があることを知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは,発注者は,その不適合を理由として,履行の追完の請求,代金の減額の請求,損害賠償の請求及び契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし,受注者が業務報告の時にその不適合を知り,又は重大な過失によって知らなかったときは,この限りでない

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契約不適合責任期間等. 第三十六 発注者は,請負の目的物に契約不適合があることを知った時から一年以内にその旨を請負者に通知しないときは,発注者は,その不適合を理由として,履行の追完の請 求,代金の減額の請求,損害賠償の請求及び契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし,請負者が引渡しの時にその不適合を知り,又は重大な過失によって知らなかったときは,この限りでない第21 発注者は, 契約の目的物に契約不適合があることを知った時から1年以内にその旨を供給者に通知しないときは, 発注者は, その不適合を理由として, 履行の追完の請求, 代金の減額の請求, 損害賠償の請求及び契約の解除( 以下この条において 「請求等」という) をすることができない。ただし, 供給者が引渡しの時にその不 適合を知り, 又は重大な過失によって知らなかったときは, この限りでない。

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契約不適合責任期間等. 第三十六 発注者は,請負の目的物に契約不適合があることを知った時から一年以内にその旨を請負者に通知しないときは,発注者は,その不適合を理由として,履行の追完の請 求,代金の減額の請求,損害賠償の請求及び契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし,請負者が引渡しの時にその不適合を知り,又は重大な過失によって知らなかったときは,この限りでない第二十三 発注者は,請負の目的物に契約不適合があることを知った時から一年以内にその旨を受注者に通知しないときは,発注者は,その不適合を理由として,履行の追完の請求,代金の減額の請求,損害賠償の請求及び契約の解除(以下第二十三において「請求等」という。)をすることができない。ただし,受注者が引渡しの時にその不適合を知り,又は重大な過失によって知らなかったときは,この限りでない

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契約不適合責任期間等. 第三十六 発注者は,請負の目的物に契約不適合があることを知った時から一年以内にその旨を請負者に通知しないときは,発注者は,その不適合を理由として,履行の追完の請 求,代金の減額の請求,損害賠償の請求及び契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし,請負者が引渡しの時にその不適合を知り,又は重大な過失によって知らなかったときは,この限りでない発注者は,請負の目的物に契約不適合があることを知った時から 1 年以内にその旨を受注者に通知しないときは,発注者は,その不適合を理由として,履行の追完の請求,代金の減額の請求,損害賠償の請求及び契約の解除(以下こ の条において「請求等」という。)をすることができない。ただし,受注者が引渡しの時にその不適合を知り,又は重大な過失によって知らなかったときは,この限りでない

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契約不適合責任期間等. 第三十六 発注者は,請負の目的物に契約不適合があることを知った時から一年以内にその旨を請負者に通知しないときは,発注者は,その不適合を理由として,履行の追完の請 求,代金の減額の請求,損害賠償の請求及び契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし,請負者が引渡しの時にその不適合を知り,又は重大な過失によって知らなかったときは,この限りでない第三⼗七 発注者は、請負の⽬的物に契約不適合があることを知った時から1年以内にその旨を請負者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履⾏の追完の請 求、代⾦の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、請負者が引渡しの時にその不適合を知り、⼜は重⼤な過失によって知らなかったときは、この限りでない

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