Common use of 契約不適合責任期間等 Clause in Contracts

契約不適合責任期間等. 第 22 条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 11 条の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下こ の条において「請求等」という。)をすることができない。

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Samples: 委 託 契 約 書, 委 託 契 約 書

契約不適合責任期間等. 第 22 条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 11 条の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下こ の条において「請求等」という。)をすることができない第12条の2 発注者は、納入された成果物に関し、第11条の規定による引渡し(以下本条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、契約代金の減額の請求又は契約の解除(以下本条において「請求等」という。)をすることができない

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Samples: 印刷請負契約約款, 印刷請負契約約款

契約不適合責任期間等. 22 20 条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 11 条の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下こ の条において「請求等」という。)をすることができない10 条の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない

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Samples: www.city.kizugawa.lg.jp

契約不適合責任期間等. 22 27 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 発注者は、引渡された成果物に関し、第 11 条の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下こ の条において「請求等」という。)をすることができない条の規定による引渡しを受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下「請求等」という。)をすることができない

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Samples: www.city.chikuma.lg.jp

契約不適合責任期間等. 第 22 条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 11 条の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下こ の条において「請求等」という。)をすることができない条の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない

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Samples: 委 託 契 約 書

契約不適合責任期間等. 第 22 条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 11 条の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下こ の条において「請求等」という。)をすることができない第28条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第10条第4項の規定による引渡し (以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない

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Samples: www.city.naha.okinawa.jp

契約不適合責任期間等. 第 22 条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 11 条の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下こ の条において「請求等」という。)をすることができない第26条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第21条の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない

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Samples: www.kagayaki.akita-pref.ed.jp

契約不適合責任期間等. 第 22 条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 11 条の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下こ の条において「請求等」という。)をすることができない第19条の3 発注者は、引き渡された目的物に関し、第9条第3項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない

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Samples: www.city.akishima.lg.jp

契約不適合責任期間等. 第 22 第22 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 11 条の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下こ の条において「請求等」という。)をすることができない発注者は、引き渡された物件に関し、第15 条第3項又は第4項の規定による引渡し(以下のこの条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない

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Samples: www.city.kani.lg.jp

契約不適合責任期間等. 22 条 22条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 11 条の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下こ の条において「請求等」という。)をすることができない14 条の規定による引渡しを受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない

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Samples: www.kenken.go.jp