Common use of 契約不適合責任期間等 Clause in Contracts

契約不適合責任期間等. 第37条 発注者は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日(成果物の引渡しがない場合にあっては、業務が完了した日)から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

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契約不適合責任期間等. 第37条 発注者は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日(成果物の引渡しがない場合にあっては、業務が完了した日)から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない第31条 発注者は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日( 成果物の引渡しがない場合にあっては 、業務が完了し た日)から1年以内でなければ 、契約不適合 を理由とした履行の追完の請求、 損害賠償の請求、 代金の減額の請求又は契約の解除 (以下この条において「請求等」という。)をすることができない

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契約不適合責任期間等. 第37条 発注者は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日(成果物の引渡しがない場合にあっては、業務が完了した日)から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない第31条 発注者は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日( 成果物の引渡しがない場合にあっては 、業務が完了し た日)から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、 損害賠償の請求、 代金の減額の請求又は契約の解除 (以下この条において「請求等」という。)をすることができない

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契約不適合責任期間等. 第37条 発注者は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日(成果物の引渡しがない場合にあっては、業務が完了した日)から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない第31条 発注者は、 引き渡された成果物に関し、 引渡しを受けた日( 成果物の引渡しがない場合にあっては、 業務が完了した日) から1 年以内でなければ、 契約不適合を理由とした履行の追完の請求、 損害賠償の請求、 代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」 という。)をすることができない

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契約不適合責任期間等. 第37条 発注者は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日(成果物の引渡しがない場合にあっては、業務が完了した日)から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない第28条 甲は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日(成果物の引渡しがない場合に あっては、業務が完了した日)から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完 の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下、この条において「請求等」という。)をすることができない

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契約不適合責任期間等. 第37条 発注者は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日(成果物の引渡しがない場合にあっては、業務が完了した日)から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない第31条 発注者は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日( 成果物の引渡し がない場合にあっては 、業務が完了し た日)から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、 損害賠償の請求、 代金の減額の請求又は契約の解除 (以下この条において「請求等」という。)をすることができない

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契約不適合責任期間等. 第37条 発注者は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日(成果物の引渡しがない場合にあっては、業務が完了した日)から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない第27 条 売払人は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日( 成果物の引渡しがない場合にあっては 、業務が完了し た日)から1年以内でなければ 、契約不適合 を理由とした履行の追完の請求 、損害賠 償の請求 、加算した 代金の請求又は契約の解除 (以下この条において「請求等」という。)をすることができない

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契約不適合責任期間等. 第37条 発注者は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日(成果物の引渡しがない場合にあっては、業務が完了した日)から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない第31条 発注者は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日( 成果物の引渡しがない場合にあっては 、業務が完了し た日)から1年以内でなければ 、契約不適合 を 理由とした履行の追完の請求、 損害賠償の請求、 代金の減額の請求又は契約の解除 (以下この条において「請求等」という。)をすることができない

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契約不適合責任期間等. 第37条 発注者は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日(成果物の引渡しがない場合にあっては、業務が完了した日)から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない第3 0 条 発注者は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日( 成果物の引渡しがない場合にあっては 、業務が完了し た日)から1年以内でなければ 、契約不適合 を理由とした履行の追完の請求 、損害賠 償の請求又は契約の解 除( 以下この条において 「請求等」という。)をすることができない

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