Common use of 契約不適合責任期間等 Clause in Contracts

契約不適合責任期間等. 第56条 甲は、引き渡された工事目的物 関し、第3 3条第4項又は第5項(第40条 おいてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定 よる引渡し(以下この条 おいて単 「 引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、 代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条 おいて「請求等」という。)をすることができない。

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Samples: www.city.toyota.aichi.jp, www.city.toyota.aichi.jp

契約不適合責任期間等. 第56条 甲は、引き渡された工事目的物 関し、第3 3条第4項又は第5項(第40条 おいてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定 よる引渡し(以下この条 おいて単 「 引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、 代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条 おいて「請求等」という。)をすることができない第52条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第31条第 4項(同条第 5項後段の規定により準用される場合を含む。)又は第6項(第37条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない

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Samples: www.kotsu.city.nagoya.jp

契約不適合責任期間等. 第56条 甲は、引き渡された工事目的物 関し、第3 3条第4項又は第5項(第40条 おいてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定 よる引渡し(以下この条 おいて単 「 引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、 代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条 おいて「請求等」という。)をすることができない第55条 甲は,引き渡された工事目的物に関し, 第31条第5項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない

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Samples: www.city.asahikawa.hokkaido.jp

契約不適合責任期間等. 第56条 甲は、引き渡された工事目的物 関し、第3 3条第4項又は第5項(第40条 おいてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定 よる引渡し(以下この条 おいて単 「 引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、 代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条 おいて「請求等」という。)をすることができない第 54 条 甲は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条にを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額 の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない

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Samples: www.city.fuchu.tokyo.jp

契約不適合責任期間等. 第56条 甲は、引き渡された工事目的物 関し、第3 3条第4項又は第5項(第40条 おいてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定 よる引渡し(以下この条 おいて単 「 引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、 代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条 おいて「請求等」という。)をすることができない第53条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第 32 条第4項又は第5項(第 39 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から契約書記載の年数以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない

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Samples: www.city.niimi.okayama.jp

契約不適合責任期間等. 第56条 甲は、引き渡された工事目的物 関し、第3 3条第4項又は第5項(第40条 おいてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定 よる引渡し(以下この条 おいて単 「 引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、 代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条 おいて「請求等」という。)をすることができない第56条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第31条第4項または第5項( 第38条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し( 以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求または契約の解除( 以下この条において「請求等」という) をすることができない。

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Samples: www.town.minamiechizen.lg.jp

契約不適合責任期間等. 第56条 甲は、引き渡された工事目的物 関し、第3 3条第4項又は第5項(第40条 おいてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定 よる引渡し(以下この条 おいて単 「 引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、 代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条 おいて「請求等」という。)をすることができない発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第31条第4項又は第5項(第38条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に よる引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない

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Samples: www.town.echizen.fukui.jp

契約不適合責任期間等. 第56条 甲は、引き渡された工事目的物 関し、第3 3条第4項又は第5項(第40条 おいてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定 よる引渡し(以下この条 おいて単 「 引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、 代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条 おいて「請求等」という。)をすることができない第 54 条 発注者は,引き渡された工事目的物に関し,第 32 条第4 項又は第5 項( 第 39 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し( 以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2 年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求, 代金の減額の請求又は契約の解除( 以下この条において「請求等」という。)をすることができない

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Samples: www.town.setouchi.lg.jp

契約不適合責任期間等. 第56条 甲は、引き渡された工事目的物 関し、第3 3条第4項又は第5項(第40条 おいてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定 よる引渡し(以下この条 おいて単 「 引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、 代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条 おいて「請求等」という。)をすることができない第58条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第 33条第 4 項又は第 5 項(第 40 条第 1 項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から 2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除 (以下この条において「請求等」という。)をすることができない

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Samples: www.city.tsuruoka.lg.jp