Common use of 契約不適合責任期間等 Clause in Contracts

契約不適合責任期間等. 第19条 発注者は、引き渡された物品に関し、第4条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

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Samples: 物品売買単価契約書, 物品売買単価契約書, 物品売買単価契約書

契約不適合責任期間等. 第19条 発注者は、引き渡された物品に関し、第4条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない発注者は、引き渡された物品に関し、第3条第2項(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない

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Samples: 物品売買契約書, 物品売買契約書, 物品売買契約書

契約不適合責任期間等. 第19条 発注者は、引き渡された物品に関し、第4条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない第22条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第15条第4項又は第5項(第20 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除 (以下この条において「請求等」という。)をすることができない

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Samples: 業務委託約款, 業務委託約款, 業務委託約款

契約不適合責任期間等. 第19条 発注者は、引き渡された物品に関し、第4条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない第17条 発注者は、引き渡された物品に関し、第3条第2項(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない

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Samples: www.police.pref.hokkaido.lg.jp, 物品売買単価契約書

契約不適合責任期間等. 第19条 発注者は、引き渡された物品に関し、第4条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない第 35 条 発注者は、引き渡された印刷物に関し、第 21 条第 4 項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から 1 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請 求等」という。)をすることができない

Appears in 2 contracts

Samples: www.city.hanyu.lg.jp, www.city.hanyu.lg.jp

契約不適合責任期間等. 第19条 発注者は、引き渡された物品に関し、第4条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない第32条 発注者は、納入された物品に関し、第16条第4項(第18条においてこの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下本条において単に「引渡し」という) を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求代金の減額の請求又は契約の解除(以下本条において「請求等」という。) をすることができない。

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Samples: www.vill.tobishima.aichi.jp

契約不適合責任期間等. 第19条 発注者は、引き渡された物品に関し、第4条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない第33条 発注者は納入した物品に関し、第16 条第4項又は第5項(第18 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした取替等の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない

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Samples: www.city.tokai.aichi.jp

契約不適合責任期間等. 第19条 発注者は、引き渡された物品に関し、第4条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない第 20 条 発注者は,納入された物件に関し,第4条の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない

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Samples: www.city.sendai.jp

契約不適合責任期間等. 第19条 発注者は、引き渡された物品に関し、第4条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない第 31 条 発注者は、納品された購入物品に関し、第 16 条第4項又は第5項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない

Appears in 1 contract

Samples: www.mlit.go.jp

契約不適合責任期間等. 第19条 発注者は、引き渡された物品に関し、第4条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない第31条 発注者は、納入された物件に関し、第5条第2項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除 (以下この条において「請求等」という。)をすることができない

Appears in 1 contract

Samples: www.city.nisshin.lg.jp

契約不適合責任期間等. 第19条 発注者は、引き渡された物品に関し、第4条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない第26条 発注者は、引き渡された目的物に関し、第12条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、委託料の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない

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Samples: 業務委託契約約款

契約不適合責任期間等. 第19条 発注者は、引き渡された物品に関し、第4条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない発注者は、引き渡された物品に関し、第3条第2項(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む) による引渡し( 以下この条において単に「引渡し」という。) を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除( 以下この条において「請求等」という。) をすることができない。

Appears in 1 contract

Samples: www.police.pref.hokkaido.lg.jp

契約不適合責任期間等. 第19条 発注者は、引き渡された物品に関し、第4条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない第32条 発注者は、納入された物品に関し、第16条第4項(第18条においてこの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下本条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、 代金の減額の請求又は契約の解除(以下本条において「請求等」という。)をすることができない

Appears in 1 contract

Samples: www.city.gamagori.lg.jp

契約不適合責任期間等. 第19条 第18条 発注者は、引き渡された物品に関し、第4条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

Appears in 1 contract

Samples: 物品売買単価契約書

契約不適合責任期間等. 第19条 発注者は、引き渡された物品に関し、第4条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない第31条 発注者は、引き渡された成果物又は役務の提供に関し、第19条第3項又は第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受け、その不適合を知った時から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない

Appears in 1 contract

Samples: www.city.unzen.nagasaki.jp

契約不適合責任期間等. 第19条 発注者は、引き渡された物品に関し、第4条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない第 22 条 発注者は,納入された物件に関し,第4条の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない

Appears in 1 contract

Samples: www.city.sendai.jp

契約不適合責任期間等. 第19条 発注者は、引き渡された物品に関し、第4条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない第22条 発注者は、引渡された物品に関し、第6条第1項( 第8条において準用する場合を含む) の規定による引渡し( 以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、契約代金の減額の請求又は契約の解除( 以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

Appears in 1 contract

Samples: www.thr.mlit.go.jp

契約不適合責任期間等. 第19条 発注者は、引き渡された物品に関し、第4条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない第25条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第11条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない

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Samples: www.city.hanyu.lg.jp

契約不適合責任期間等. 第19条 発注者は、引き渡された物品に関し、第4条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない第20条 発注者は、引渡された物品に関し、第6条第1項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない

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Samples: www.city.tsukubamirai.lg.jp